アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリーチワワ、役所手続き)
今回は、犬登録です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
わが家に迎え入れたチワワも5か月になりました。
ようやくワンコがいる生活にも慣れてきましたが、ごはんや排せつなどの健康管理やこの季節ならではの寒さ対策など、本当に大変なことが多いですよね。
でも、それ以上に「かわいい」ので許せるかなぁ。(^^♪
そうそう、犬の飼い主になったら登録が必要ですよね。
早速、役所に行ってきました。
犬を飼ったら登録が必要?
狂犬病予防法では、「生後91日以上の犬を飼う飼い主は役所に犬の登録をしなければならない」と規定しています。実はこの登録って飼い主の義務なんです。
登録すると犬の台帳がつくられて、人間でいう住民票(住民基本台帳)としての役割を持つんですが、人間のように住民票を請求できる訳ではないので、目で見て確認することはできないですけどね。
でも、犬(飼い主)にとっては、役所が生活してる場所を把握してくれるので安心ですよね。(^^♪
狂犬病予防法で直接に住民票という言葉を使っている訳ではありませんが、届出によって犬の「居住関係」を把握しているという意味では住民票に近いと考えることができます。また、独自に犬の住民票なる書類を交付している役所もあります。
そんな犬の登録について、公益社団法人日本獣医師会のホームぺージの「狂犬病対策について」によると登録率は5割程度となっています。(平成20年度)
この数字をどう見るかということもありますが、個人的にはあまり周知されていないのかなぁていう印象です。
狂犬病予防法には義務違反による20万円以下の罰金という制裁もあるんですが、なにより犬の飼い主となって一緒に生活することになったら、住民としての登録もしてあげられたら良いですよね。
ただ、登録にかかる手数料が3,000円もするので、もう少し安くてもいいかなぁて思いますが、手数料を払うと犬鑑札がもらえるので、それなりにコストもかかっているようです。(^^♪
わが家では購入したペットショップが、役所で犬の登録(わが家とは別の役所)をして犬鑑札を交付してもらっていたので、その犬鑑札と申請書を役所に出すことで、手数料の3,000円は無料でした。
なんか得した気分ですが、実はこの3,000円って既にペットショップに払っていたんですよね。(´;ω;`)
なので、結果としてお得になることは無かったんですが、控えとしてもらった犬の登録手数料領収書に「転入無料交換」というハンコが押されていたので、なんか「転入」という響きが住民票っぽいですよね。(^^♪
登録内容の変更について
わが家では、犬の登録以外にも登録事項の変更届出をする必要があったんです。
狂犬病予防法第4条5項には「登録を受けた犬について所有者の変更があったときは、新所有者は三十日以内にその犬の所在地を管轄する市町村町に届け出なければならない」と規定しています。
新所有者としてわが家がこの届出をすると、こちらの役所からペットショップが犬の登録をした役所に書類が送らて、それを見た役所がワンコの引っ越しを知ることで台帳からも消されることになるんです。
犬が譲渡されると、もとの犬登録がある役所では、前の飼い主さんから教えてもらわない限り、その居場所が分からなくなるので譲渡があったときは、新しく所有者になった人に届出を促すことによって、犬の居場所を把握しようとしてるんですね。(^^♪
それと、先ほどの条文で所有者の変更とありましたが、所有っていうことは犬って物なのって思いませんか?
民法上は、ペットについての明文の規定はありませんが、解釈上「物」として扱うことになっているので、犬の所有者の変更という表現になるんです。
命があって唯一の存在なのにって少し納得できない人もいるかもしれません。
でも、裁判などで慰謝料請求などの話しになるときは、「生命があって」「唯一の存在」という点も考慮されているみたいですね。(^^♪
まとめ
今回は、犬の登録申請と登録事項変更届出の手続きをしてきました。
無事に終わり役所では、ワンコの情報が記録されていると思います。
これで、晴れてワンコもわが家の住民となりましたが、そろそろ新しい環境にも慣れてくれたかなぁ。
まだ、4か月なのでほとんど寝ていますが・・・((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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