アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー子育て、子どもの役所)
今回は、出生届の受理証明書です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
子どもが生まれたことを証明する方法ってどうするの・・・
なんてあらためて考えてみるとなかなかでてこないですよね。
また「どの場面で誰に対して証明するのか」によって証明できる書類も違ってきますが、戸籍なんてどうでしょうか? 子どもが生まれて出生届を役所に出すと戸籍に記載されますよね。戸籍は、役所が発行する身分関係を証明する書類なんですが、戸籍を見れば子どもの存在は分かります。
ただ、出生届を出してもそれが戸籍に記載されるまで少し時間がかかってしまうので、もし、子どもがうまれたことをどこかで証明したい場合に、戸籍を利用することができません。
そんなときに役立つのが出生届の受理証明書という書類で、役所が出生届を受理したことを証明してくれるものなんです。
出生届の受理証明書ってなに!?
受理証明書とは、戸籍に関する各種の届出(婚姻、出生等)が受理されたことを証明する書類で、例えば、出生届を出してから戸籍に記載されるまでの間に、どこかで証明したいときに「出生届を出して役所が受理してくれたよ」ってことを証明してくれる書類なんです。(戸籍に記載された後でも利用することはあります。)
例えば、住民票がある役所に出生届を出すと、その役所に本籍があったとしても、事務処理の都合で戸籍に記載されるまでに一週間程度の日数がかかってしまいます。さらに、住民票がある役所に本籍がない場合には、その役所と本籍がある役所の間で書類のやり取りがあるので10日程度の日数がかかってしまいます。
つまり、戸籍に記載されるまでに空白が生じるんですね。
そこで、その空白期間に利用できるのが、受理証明書ということなんです。
その他にも、日本に戸籍のない外国人同士が日本の役所に婚姻届を出して受理されたようなとき、この受理証明書をもって婚姻の成立を証明できたりします。
役所のどこの窓口で発行してくれるの?
出生届の受理証明書のような戸籍に関係する証明書は、役所の戸籍を担当する窓口が交付してくれます。役所によって市民課の戸籍係とか、呼び方に違いがありますが、もし迷いそうだったら出生届を出した窓口に請求できると覚えておいて下さい。
役所に受理証明書を請求できる根拠については、戸籍法という法律で定められていて「届出人は、届出の受理の証明書を請求することができる」と48条1項に記載されています。他にも戸籍に関係することは、この法律が根拠になっています。
詳しくは電子政府の総合窓口(e-Gov)の法令検索のサイトでチェックして下さいね!
窓口で受理証明書を請求するときは、役所に備付の戸籍証明書交付申請書に必要事項を書いて出します。(役所によって呼び方が違うことがあります。)
請求できる人は届出た本人や代理人で、費用がかかりますが郵送でも受け付けてくれます。それと、手数料は1通350円でその場で発行してくれます。詳細は、出生届を出した役所に問い合わせて下さいね(^^♪
それと、証明書を請求するときの注意点が一つ。
窓口でも「こちらの役所に届出をしましたか」と質問されることがありますが、出生届を出した役所に請求することになるので間違えないようにしましょう。
まとめ
今回は、役所で娘の出生届の受理証明書を取得したので、そのことを書いてみました。
受理証明書は、婚姻届でも交付してもらえるので、ぜひ必要なときに利用したいものですね。
娘が生まれたとき、とてもうれしくて出生届の手続きの為に、役所の窓口に行ったことを今でも鮮明に覚えています。
そんな娘も3歳になりました。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
コメント