アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、地域版)
今回は、阪南市で本人等がする住民票の写しの請求です。(2019/09/16現在)
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住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書です。(^^♪
この住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されています。
住民票とよく間違えやすいのが戸籍ですが、戸籍は身分関係を公証する証明書で、居住に関係なく出生や親子等について記載をしています。実は、住民票と戸籍って同じ人を居住関係と身分関係の異なる面から記載をしているんですね。(^^♪
そんな住民票や戸籍は、役所の市民課等(正面玄関のそばに位置していることが多いです。)で取ることができますが、今回は住民票について、そもそも取り方ってどうするの? 土日に取れるの?
そんな人のためにまとめてみたので、ぜひ参考にして下さい!!

2018.11.17
住民票の請求で本人確認書類がないときの対処法とは?
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そもそも住民票ってなに?
住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪
住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても請求することができます。例えば、「妻が夫」「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。
【ポイント】本人から委任状なしに請求できる人とは、世帯が同じであること。そして、その世帯は、居住と生計をともにしている人を一世帯としているところです。
日常生活で「世帯とは?」を考えることってあまりないですが、親子で居住をともにしていると、「家族で一緒に住んでいるので委任状は不要では?」と思いますよね。ですが、この基準に当てはめると、親子で居住をともにしている場合でも、子どもが働いていて自ら生計を維持していると別世帯となり、「子が親」「親が子」の住民票を請求する場合に委任状が必要になります。
※役所でも上記の「ポイント」を参考に、住基法での世帯を判断しています。
もし、委任状の有無で迷ったときは、まず(原則)この基準に当てはめて考えて下さいね。(^^♪
ところで、この記事内では住民票の請求と書いてますが、役所のホームページや窓口等で住民票の写しの請求という文言を見たことってないですか?
写しってことは住民票のコピーなのって思った人もいると思いますが、コピーとは違います。(^^♪
住民票の原本って役所で保管していて請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなって、日常で「住民票」と言えば、この写しのことになります。もし、住民票の写しを持ってくるように「あまり写しを持ってくるようにって言われないですが…(^^♪)」 と言われて、住民票をコピーすると住民票の写しのコピーになってしまい、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。
この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪
さて、そんな住民票について役所に請求できる根拠が住民基本台帳法12条にあります。
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求することができる。(一部省略)
ポイント①「住民基本台帳に記録されている者」とは、住民登録をしている役所のことです。
ポイント②「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単に言えば、住民票を集めたものが台帳です。
ポイント③「自己又は自己と同一の世帯に属する者」とは、本人又は本人と世帯が同じ人のことです。
ポイント④「住民票の写し」とは、原本から印刷されたものに市長印が押されたものです。
このように住民基本台帳法には、役所に対して住民票を請求できる根拠が定められています。また、住民票を請求する書類の記載内容等についてもこの法令等で定められています。(^^♪
住民票の窓口と時間について
ここからは具体的な請求方法について、阪南市の窓口で本人等が住民票を請求する場合をみていきます。
大阪府阪南市は約5万人の人口で大阪府の市では最も新しい市です。(^^♪
請求できる人は、本人、本人と同一世帯の人、本人から委任を受けた人や法定代理人です。なお、手数料は1通300円です。
住民票を取れる窓口「市役所市民課」
業務時間 |
開庁時間 平日 8時45分~17時15分 |
阪南市のホームページです。赤線及びレ点はこの記事内のものです。(^^♪
阪南市では、原則として平日に請求する必要がありますが、市民課で原則第1日曜日の午前8時45分から午後5時15分まで窓口業務を開設しているので、平日に請求できない人は第1日曜日を利用しましょう。(^^♪
※平成31年度の10月19日と1月11日は土曜日です。
住民票の請求方法について
住民票の写しの請求に必要なもの
①住民票の写し等の交付申請書
②本人確認書類
それでは、順を追ってみていきましょう。(^^♪
①住民票の写し等交付申請書
※郵送用の申請書は阪南市のホームページから取れます。
こちらは阪南市の郵送用の住民票の写しの申請書です。窓口用の申請書は窓口に設置されています。なお、レ点はこの記事内のもので、一般的な記入箇所は日付、住所、氏名、生年月日、証明書の種類・通数、本籍及び筆頭者、請求理由等です。
①日付(申請日)、②住所、③氏名、④生年月日
⑤証明書の種類・通数(記入例では個人の写しを1通請求しています。)※必要な人の氏名を書きます。
⑥本籍及び筆頭者(必要に応じてチェックをいれます。)
⑦請求理由(何に必要なのかを書きます。)
※続柄も必要に応じてチェックをいれます。(^^♪
一般的に続柄(世帯主や妻、子の表示のこと)は、役所関係に出すときに必要になることが多いです。役所では続柄を必要とする意思表示がない限り、続柄を省略して交付する取扱いなので必要なときは忘れないようにしましょう。(チェックがないとき、確認のため窓口で聞かれることもあります。)
※本人が請求するときは、「必要な方」と「申請者」は同じになります。また、証明対象者との関係は「本人」となります。記入例では、阪南花子さんが阪南花子さんのみの住民票を請求しています。(^^♪
②本人確認書類(窓口に行く人)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等
以上が阪南市の請求方法です。
まとめ
今回は阪南市の住民票の取り方についてまとめてみました。
住民票の取り方ってどうするの? 土日に取れるの?
そんな人に少しは参考になったでしょうか。(^^♪
今回、あまり詳しく説明できなかった本人確認書類については、別記事の「住民票の請求で本人確認書類がないときの対処法とは?」で説明してるので、そちらもあわせて見るとより深まる内容となってます。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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