住民票記載事項証明書が必要と言われたけど…住民票とは違うの!?

住民票

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版)

今回は、住民票記載事項証明書です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書です。(^^♪

そんな身近な証明書に住民票記載事項証明書というものがあること、知っていますか?

会社や学校、公立幼稚園の願書提出時に求められることがある証明書なんですが、

はじめて聞く人にとっては、住民票記載事項証明書って何? 住民票とは何が違うの?

なんだかよくわからない証明書を求められて少し不安になったりしますよね。(^^♪

そんな人のために住民票記載事項証明書をまとめてみたので、ぜひ参考にして下さい!!

そもそも住民票記載事項証明書ってなに?

住民票記載事項証明書とは、役所が住民からの請求に基づいて、住民票の記載事項から必要なものについて、その事項が住民票に記録されていることを証明するものです。

簡単に言えば、住民票の一部を抜き出したものですね。(^^♪

住民票には、住民基本台帳法第7条で氏名や生年月日、戸籍の表示等の情報が記載されることになっていますが、その住民票に記載されている事項から、請求する人(住民)が記載してほしいと依頼した事項のみを記載して証明するのが住民票記載事項証明書なんです。

ホームページ等で住民票記載事項証明書の交付請求を説明している役所は別として、一般的に「住民票の写しの交付請求」とあれば、住民票(世帯全員・世帯一部)だけでなく、「等」の部分に住民票記載事項証明書が含まれているので、請求して交付を受けることができます。(^^♪

その根拠は住民基本台帳法12条で、以下のように規定されています。

住民基本台帳法に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。(一部省略)

この住民票記載事項証明書の請求は、一般的に次の2つに分けることができます。

①請求する人(住民)が記載してほしいと依頼した事項を役所の様式で証明する場合

請求する人が記載してほしいと思う事項を何も伝えずに請求すると、あらかじめ役所で決まっているフォーマット(例えば、氏名や住所、性別や生年月日等の基本情報)で証明書を交付してくれます。会社等で単に住民票記載事項証明書を提出するように求められたときはこちらになります。公立幼稚園の願書提出のときにも利用することがあります。(^^♪

②会社等の提出先の指定様式に証明する場合

会社からこの様式で証明をもらうようにと言われた場合には、その書類を役所に持ち込んで証明をもらうことになります。ちなみに、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票記載事項証明書の提出は、法律によって行政機関等や社会保障・税等の手続きを行う民間事業者に限られているので、提出先(会社等)からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票記載事項証明書の提出を求められた場合には注意が必要です。

ちなみに、①と②の住民票記載事項証明書の様式については法律で定められていません。

住民票記載事項証明書の請求方法や手数料について

ここからは具体的な請求方法について、大阪市窓口本人等住民票記載事項証明書を請求する場合をみていきます。

全国どこの役所でも、一般的には同じような手続きですが、例えば、役所によって手数料に違いがあったり、大阪市の場合にはコンビニ交付サービスを利用して請求できますが、利用できない役所もあるので、お住いの役所で確認してから取得するようにしましょう。(^^♪

請求できる人は、本人、本人と同一世帯の人、本人から委任を受けた人や法定代理人です。手数料は1通300円で、窓口ではなくコンビニ交付サービスを利用すると1通200円で取得できます。ただし、こちらを利用するには事前の手続きが必要です。

請求できる窓口は、大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナー、サービスカウンター(土日祝可梅田難波天王寺)、市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーで、取扱時間は、①区役所窓口サービス担当課、平日(月曜日~木曜日)午前9時~午後5時30分、平日(金曜日)午前9時~午後7時、第4日曜日 午前9時~午後5時30分、②サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)、平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後7時、土日祝 午前10時~午後7時、その他の窓口の取扱時間は、大阪市のホームページで確認して下さいね。(^^♪

住民票記載事項証明書の請求に必要なもの

①住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の附表の写し等請求書

※請求書は大阪市のホームページから印刷するか、各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所、サービスカウンターまたは大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに設置されています。

 

こちらは、大阪市の住民票の写し(世帯一部)の記載例です。住民票記載事項証明書を請求するときにも、ほぼ記載例通りで請求可能なのでこちらを利用します。請求のイメージができればOKです。(^^♪

住民票記載事項証明書が必要なときは、世帯一部ではなく、赤で囲んだ「記載事項証明書」に1通と記入します。ほぼ記載例通りで請求できますが、人によって事情も異なるので、わからないところは窓口で確認しながら記入することを「おすすめ」します。(^^♪

②本人確認書類(窓口に行く人)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等

以上が大阪市の請求方法です。

詳しくは、大阪市のサイトを見てくださいね!!

まとめ

今回は住民票記載事項証明書についてまとめてみました。

住民票記載事項証明書をはじめて知った人、あるいは取得したことがあるけど、

よくわからないまま取得していた人に、少しは参考になったでしょうか?

なぜ、住民票とは別に住民票記載事項証明書のような証明書があるのか疑問に思った人もいると思いますが、それは、住民票と比べて第三者が知り得る情報が少なくなるということが制度化の理由ともされています。制度化されたのが昭和60年頃だと考えると、今では提出を求めた側も不必要な情報が記載されていると管理が大変だったりしますよね。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

おかさな|OKASANA

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ひとり娘と資格をこよなく愛する管理人が、仕事・子育て・資格から学んだ知識を発信しているブログです。                        ~シングルライフを応援中~

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