婚姻届の記念に役所の受理証明書を部屋に飾ろう!!

役所手続き

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー役所手続き、戸籍)

今回は、婚姻届の受理証明書です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

婚姻届を役所に出すと夫婦になりますが、結婚にまつわる思い出って、人によって本当にたくさんありそうですね。プロポーズや結婚式に新婚旅行など、思い出すだけでも、笑みがこぼれて嬉しく楽しくなりそう。(^^♪

でも、もっと身近な役所の「ある証明書」がとても記念になるってご存知でしょうか?

それは婚姻届(こんいんとどけ)の受理証明書という書類で、役所が婚姻届を受理したことを証明してくれるものなんですが、これから結婚を考えてるカップルやすでに結婚している夫婦にも、結婚記念日の思い出として「おすすめ」したい証明書なんです。

婚姻届の受理証明書って何!?

戸籍に関する各種の届出(婚姻・出生等)が受理されたことを証明する書類のことを受理証明書っていいますが、例えば、婚姻届を役所に出してから戸籍に記載されるまでの間に、どこかで証明したいときに「婚姻届を役所に出して受理された」ってことを証明するのに利用します。

日常での言葉としては「結婚届」の方がなじみやすいですが、民法では婚姻と表現しているので「婚姻届を役所に出す」って言います。

なぜ、受理証明書のような書類が必要かというと、戸籍に関する届出については、住民票がある役所に本籍があっても事務処理の都合で戸籍に記載されるまでに一週間程度の日数がかかってしまいます。(役所によってもっと早いところもあります。)

さらに、住民票がある役所に本籍がない場合には、婚姻届を受け付けた役所と本籍がある役所の間で書類のやりとりがあるので10日程度の日数がかかることもあり、戸籍に記載されるまでに空白が生じます。もし、その空白期間にどこかで証明したいときに、戸籍を利用することができないので、その代わりに受理証明書を利用します。

でも、戸籍に記載されるまで、日数がかかるってことは、戸籍に記載されるまでは、婚姻が成立してないのって思いませんか?

結論からいうと婚姻は成立しています。(婚姻は創設的な届出なので。)

ただ、婚姻届を役所に出して受理されると婚姻は成立していますが、戸籍に記載されていないってことは、戸籍をもって婚姻を誰かに証明することができない。

つまり、公的な証明手段がないんです。

なので、受理証明書が利用されますが、本当は役所が受理したこと(処分)を、婚姻届を出した人に送ってくれたら、その書類を利用することもできますが、戸籍法等の関係でそういう制度になってないです。

上質紙の受理証明書がほしい!!

婚姻届受理証明書実はこの受理証明書には、普通の受理証明書と上質紙で発行される受理証明書の2種類があります。

上の写真は、上質紙の受理証明書をコピーしたものですが、コピー等を専門に扱っているお店の人によるとコピー機で賞状をコピーすると背景が黄色になるようです。実際はこれほど黄色ではないです。

上質紙の受理証明書の場合は、普通の受理証明書と違ってどこかに出すというよりは、自宅に保管する感じです。見た目も賞状ですよね。

普通の受理証明書と比較すると、婚姻届の証人名が記載されていたり、日本国政府戸籍事務管掌者〇〇市長〇〇なんて書かれていて、とても印象に残ります。額に入れて部屋に飾れば、親族や友人からこれ何って絶対聞かれると思いますよ。それだけの存在感があります。

そんな上質紙の受理証明書なんですが、役所が勝手に発行している訳ではなくて、戸籍法という法律が根拠となっています。

まず、戸籍法48条1項に「届出人は、届出の受理の証明書を請求することができる」と規定されています。さらに、戸籍法施行規則66条2項に「婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第二十一号書式によって作ることができる。」と規定され、これを受けて附録第二十一号に特別様式による受理証明書の見本が出ています。

詳しくは電子政府の総合窓口(e-Gov)の法令検索のサイトでチェックしてくださいね!!

婚姻届上質紙受理証明書見本

その見本には、附録第二十一号書式として「日本工業規格B列四番の上質紙九十キログラム以上」とされていて、役所のホームページ等でも上質紙の受理証明書って記載されています。

娘大好きアラフォーぱぱとしては、娘の出生に関する上質紙の受理証明書が欲しいところですが、残念ながら出生での発行はしていません。

さきほどの、戸籍法施行規則66条2項で上質紙にできるのは「婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知」の5つの事由に限られていて、出生が記載されていないからなんです。

子どもが生まれた記念として、欲しいと思う「ママ」や「パパ」っていると思うし、個人的には出生での発行があっても良さそうなのになぁて思いますけど本当に残念です。

受理証明書の窓口ってどこ?

役所ってたくさんの窓口があって、どこの窓口に行けばいいか迷うことって多いですよね。

婚姻届の受理証明書については、戸籍の窓口で発行してもらえますが、役所によって市民課の戸籍係とか呼び方が違います。もし迷いそうだったら婚姻届を出した窓口に請求できると覚えておいて下さい。

受理証明書を請求できる人は、届出た本人や代理人で、郵送でも受け付けてくれますが、費用は負担することになります。

発行までの日数については、普通の受理証明書だとその場で発行してくれますが、上質紙の受理証明書は10日間ほどかかるので、少し余裕をみて請求した方がいいかもしれません。

それと、受理証明書を請求するときに、婚姻届を出した日を書くところがあるんですが、覚えてなくても全然大丈夫ですよ。

だって、婚姻届を出してすぐに受理証明書を請求するときや婚姻届を出した日を結婚記念日にしているときは別ですが、受理証明書って20年前に出した婚姻届でも請求できるので、そんな過去のことって覚えてないですよね。

なので、覚えてないことを窓口に伝えて請求して下さい。それでも、しっかり発行してもらえるので大丈夫です。

まとめ

会社などに出す普通の受理証明書が1通350円で、上質紙の受理証明書が1,400円もするので、少し高いなぁて感じるかもしれません。

だけど、結婚や記念日の思い出の品が1,400円と考えると、そんなに高い買い物でもないように思います。

色々なことがある結婚生活だからこそ、一度立ち止まって結婚当初や記念日を思い出してみるのも良いかもしれませんね。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

おかさな|OKASANA

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ひとり娘と資格をこよなく愛する管理人が、仕事・子育て・資格から学んだ知識を発信しているブログです。                        ~シングルライフを応援中~

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