アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー子育て、子どもの役所)
今回は、児童手当減額通知書です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
役所から児童手当・特例給付額改定通知書が届きました。
その内容とは、これまで毎月15,000円支給していた児童手当を、これからは10,000円に「減額するよ」っていう内容でした。
減額になることは知っていたけど実際に通知が送られてくると、少し「ショック! !」(´;ω;`)
そもそも児童手当とは何かを簡単にまとめてみたので、ぜひ参考にして下さい!!
児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付で、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給されていて、児童手当法4条にはその支給要件が定められています。(^^♪
中学校終了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母又は未成年後見人。(一部省略)
【ポイント】中学校終了前の児童とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人をいいます。
詳しくは内閣府のサイトでチェックして下さいね!!
簡単に言えば、子どもがいると何かとお金がかかるので、家庭における生活を援助しましょう。それによって子どもの健康なども確保できるよね。
そんなところでしょうか。(^^♪
もっとも、毎月10,000円~15,000円の援助で生活が安定するか、子どもの健康が確保できるかは、人それぞれかもしれませんが、個人的にはありがたい制度だと思います。
そんなありがたい制度の児童手当なんですが、何もしないともらえません。(^^♪
もらうためには、役所で申請(認定請求)が必要になります。
こちらは児童手当法7条に定めがあります。(^^♪
児童手当の支給を受けようとするときは、住所地の市町村長の認定を受けなければならない。市町村長は、受給資格者の請求により、その受給資格及び児童手当の額について認定を行う。(一部省略)
一般的には、役所に子どもの出生届等を出すときに、窓口で児童手当のことも一緒に教えてもらえるので、その通りに必要な書類を集めて出せば大丈夫です。
ただ、原則として申請した月の翌月分からの支給となるので、申請が遅れると遅れた月分の手当がもらえないということもあるので注意が必要です。(^^♪
もし、初めての子どもで、里帰り出産等で一時的に現住所を離れている場合は、現住所の市区町村への申請を忘れずにしましょう。
支給時期と支給額について
児童手当の支給時期については、原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給することになっています。
毎月、銀行口座に振り込まれるのではなく、まとめて振り込んでくれます。(^^♪
児童手当の支給額については、
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
どうして、わが家に減額通知が送られてきたのかというと、娘が3歳になったからなんですね。(^^♪
通知書の改定(減額)理由にも「児童が年齢到達したため」と書かれていました。
まとめ
今回は、役所から娘が3歳になったので「児童手当を減らすよ」という書類を受取りました。
もらえる手当が減ったのは残念だけど、
決まっていることなので「受け入れるだけ」ということになるでしょうか・・・
でも、もらえるだけでもありがたいですけどね。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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