アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版)
今回は、住民票の請求での本人確認書類です。
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住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書です。(^^♪
この住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されています。
提出先から住民票を求められると役所に請求しますよね。(^^♪
そのときに必要になるのが請求書と本人確認書類です。
請求書は役所にありますが、本人確認書類は準備する必要があります。
本人確認書類にはどんなものがあるの? ないときの対処法は?
そんな人のために簡単にまとめてみたので、ぜひ参考にして下さい!!
2018.11.06
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住民票の請求で必要になる本人確認書類とは?
住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪
住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても住民票を請求することができます。例えば、「妻が夫」の「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。
ポイントは、本人から委任状なしに請求できる人とは、世帯が同じであること。そして、その世帯は、居住と生計を一緒にしている人を一世帯としているところです。なので、委任状の有無で迷ったときは、まず(原則)この基準にあてはめて考えて下さいね。(^^♪
ところで、この記事内では住民票の請求と書いてますが、役所のホームページや窓口等で住民票の写しの請求という文言を見たことってないですか?
写しってことは住民票のコピーなのって思った人もいると思いますが、コピーとは違います。(^^♪
住民票の原本って役所で保管していて請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなり、日常で「住民票」と言えば、この写しのことになります。もし、「住民票の写しを出して」と言われて住民票をコピーすると、住民票の写しのコピーになってしまい、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。
この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪
さて、ここからが本題になりますが、本人等(本人や本人と世帯が同じ人)が住民票を請求するときに必要な本人確認書類については、住民基本台帳法等という法律で規定されています。
第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たっている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。(一部省略) 住民基本台帳法12条3項
ポイント①第一項の規定による請求をする場合とは、本人や本人と世帯が同じ人が住民票を請求するときです。
ポイント②個人番号カードとは、マイナンバーカードのことで、通知カードは本人確認に利用できません。
ポイント③その他総務省令で定める方法とは、個人番号カード等の市町村長が適当と認める書類のことです。
ポイント③の補足:その他総務省令として住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第5条1号には、個人番号カード等であって現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法と規定されています。
では具体的にどんな書類かというと、以下のような書類が考えられます。
①官公署が発行する写真付き:個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証
②官公署が発行する写真なし:健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)
③民間会社の社員証、本人名義の預金通帳、キャッシュカード、診察券、学生証(写真貼付)、クレジットカード等
②と③では、役所の判断で複数の提示を求められることがあります。
①のような書類が提示できれば、複数の提示を回避できるという点から一番良いですが、人によっては、「①~③の書類がすべてないので、どうしたらいいの」と悩んでいる人もいると思います。(^^♪
そんな人のために、このような規定も一応あります。(参考程度に留めておいて下さい。)
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第5条2号)
前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
この規定では、このような書類がないだけで、それだけで交付ができないとするのではなく、「請求する人に質問したり等、本人確認に努めるように」としながら、一方で、どのような書類が本人確認に適しているかの最終的な判断は役所がするとしています。(なりすまし請求を防ぐという観点から当然ですが。)
なので、本人確認書類がないときの対処法としては、「どのような書類が必要」なのかをネット等で調べて悩むより、①~③すべてないということは、それなりの事情があると思うので、抱えていることを役所に相談して、役所の判断を求めるようにしましょう。(^^♪
住民票の請求方法と本人確認書類について
ここからは具体的な請求方法と本人確認書類について、大阪府堺市の窓口で本人等が住民票を請求する場合をみていきます。
大阪府堺市は、約84万の人口を有する政令指定都市で、区域は、堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区にわかれています。一般的には全国どこの役所でも同じような手続きで請求できますが、実際の請求での最終的な判断は役所がするので、請求する役所に確認することをおすすめします。(^^♪
請求できる人は、本人、本人と同一世帯の人、本人から委託を受けた人や法定代理人で、手数料は1通200円です。
請求できる窓口は、堺区市民課(住民票担当)、中区市民課、東区市民課、西区市民課、南区市民課、北区市民課、美原区市民課で、受付時間は月曜から金曜日の午前9時から午後5時15分です。(土日、祝や12月29日から1月3日は不可。)堺市に住所があればどこの区役所でも請求できます。(^^♪
住民票の写しの請求に必要なもの
①住民票の写し等の請求書
※請求書は堺市のホームページから印刷するか、役所の窓口に設置されています。
②本人確認書類(窓口に行く人)
大阪府堺市のホームページです。赤線及びレ点はこの記事内のものです。(^^♪
住民票の請求で窓口に行ったときに必要となる本人確認書類
(1)パスポート、運転免許証又はマイナンバーカード(個人番号カード)、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の写真が添付されたものに限る。)で市長が適当と認めるもの。(2)こられ以外の市長が適当と認めるもの。
(1)パスポート、運転免許証又はマイナンバーカード(個人番号カード)、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の写真が添付されたものに限る。)で市長が適当と認めるもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、在留カード、特別永住者証明書
※通知カードは本人確認書類として不可
(2)こられ以外の市長が適当と認めるもの(複数の提示が必要です。)
(1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、年金証書、民間会社の職員証・社員証で本人の写真が添付されたもの
例えば、健康保険証+診察券+口頭での質問、住民基本台帳カード(写真なし)+預金通帳+口頭での質問等が考えられます。
ホームページにも記載されていますが、これらは市長が適当と認める「本人と確認できる書類」の例です。ここに記載されているもの以外でも、本人を確認できる書類として認められる余地はありますので、このような書類がないときでも、役所に相談して役所の判断を求めるようにしましょう。(^^♪
以上が大阪府堺市の請求方法と本人確認書類になります。
詳しくは、大阪府堺市のサイトを見て下さいね!!
まとめ
今回は住民票の請求で必要な本人確認書類についてまとめてみました。
本人確認書類にはどんなものがあるの? ないときの対処法は?
そんな人に少しは参考になったでしょうか。(^^♪
役所での住民票の事務って、地方自治法第2条の自治事務とされているので、裁量の範囲が大きく役所によって違いがあります。ただし、法令等である程度は固定されているので大阪府堺市以外の人でも参考にして下さいね。
住民票の請求書の書き方については、別記事の「住民票の取り方を徹底解説!!【記入例での解説付き】」で記入例を使いながら説明してるので、そちらもあわせて見るとより深まる内容となってます。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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