アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、登録合格ナビ)
今回は、登録販売者の試験問題作成に関するポイントです。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
※(医薬品)登録販売者の受験生以外の一般の人への情報提供も目的としています。登録販売者の試験範囲である一般用医薬品はドラッグストア等で売られています。一般用医薬品は、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので、薬剤師や登録販売者等から提供された情報に基づいて、買う人が選んで使用することを目的としています。ぜひ、自分(家族)のセルフメディケーションのために知識を使って下さい。(^^♪
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識、(第2章)人体の働きと医薬品、(第3章)主な医薬品とその作用、(第4章)薬事に関する法規と制度、(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になり、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて心配ごとが多かったんですよね。そんな誰かの役に立つ資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
そもそも登録販売者って誰でも受験できるの?
ドラッグストア等で第2類と第3類の一般用医薬品を販売できるのが登録販売者です。(^^♪
要指導医薬品と第1類一般用医薬品は薬剤師しか販売できませんが、ドラッグストア等に行ってみると、第2類と第3類って多いですよね。それが、販売できるのが登録販売者なんです。
2015年に受験資格が変更となって、実務経験や学歴に関係なく、誰でも受験できるようになりました。
しかも、出題範囲は厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されます。実際に手引きと試験問題を比較すると、手引きをそのまま引用した出題も多いです。(^^♪
それでは、さっそく試験問題作成のポイントをみてみましょう。
出題者からのメッセージを読み解く!!
第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識
医薬品の本質、効き目や安全性に影響を与える要因等について理解していること |
購入者等から医薬品を使用しても症状が改善しないなどの相談があった場合には、医療機関の受診を勧奨するなど、適切な助言を行うことができること |
薬害の歴史を理解し、医薬品の本質等踏まえた適切な販売等に努めることができること |
第2章 人体の働きと医薬品
身体の構造と働き、薬の働く仕組み、副作用の症状等に関する基本的な知識を、購入者への情報提供や相談対応に活用できること |
第3章 主な医薬品とその作用
一般用医薬品において用いられる主な有効成分に関して、
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各薬効群の医薬品に関する情報提供、相談対応における実践的な知識、理解を問う出題として、事例問題を含めることが望ましい。 |
第4章 薬事関係法規・制度
薬事関係法規を遵守して医薬品を販売又は授与することができるよう、一般用医薬品の販売又は授与に関する法令・制度の仕組みを理解してたいること |
出題する法規・制度の根拠となる法令等を正確に理解していることを確認するため、原則、各条文等を出題根拠とするとともに、設問からあいまいさを排除すること |
第5章 医薬品の適正使用・安全対策
医薬品の添付文書、製品表示等について、記載内容を的確に理解し、購入者への適切な情報提供や相談対応に活用できること |
副作用報告制度、副作用被害救済制度に関する基本的な知識を有していること |
医薬品の副作用等に関する厚生労働大臣への必要な報告を行えること |
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により重篤な健康被害を生じた購入者等に対し、副作用被害救済の制度につき紹介し、基本的な制度の仕組みや申請窓口等につき説明できること |
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
まとめ
実際の手引きではこのように記載されています。(^^♪
今回は、手引きから「試験問題の作成者が意識しているポイント」を説明しました。
受験者の立場より、登録販売者合格後の「実務で要求されていることってなに?」 という視点で見ると、「なるほど~」って思える内容だったと思います。
ぜひ、参考にして下さいね。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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