アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版)
今回は、住民基本台帳の閲覧です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書です。(^^♪
この身近な住民票を他人が見れること、知っていますか?
それは、住民基本台帳の閲覧という制度ですが、住民基本台帳法という法律では一定の条件がありますが、他人が住民票を見れることを規定しています。
他人がどんなときに住民票を見れるのか、簡単にまとめてみたので参考にして下さい!!

2018.06.20
他人が住民票を取れるって本当?…一定の条件がありますが本当なんです。
アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版) 自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。法律関係の仕事もしている一児のパパ(...
住民基本台帳の閲覧ってなに?
住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪
そんな住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されています。その個人や世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことを住民基本台帳といいますが、簡単に言えば、住民票を集めたものが台帳ですね。(^^♪
現在では、この台帳がコンピュータ処理されて、パソコンがその役割を果たしていることも珍しくありませんが、一般的に閲覧については閲覧用リストを作成して、それを閲覧させるなどの対応をしています。(役所によって違います。)
そんな住民基本台帳ですが、以前では広く一般に公開されていました。
営利目的でも見ることができたので大量のダイレクトメールに利用されたり、この制度を悪用する事件もあったんです。なぜ、当時は公開の原則だったのかというと、住民票の内容って個人の秘密に属さないと考えられていたことが理由の一つとされていますが、今聞くと少し驚きますよね。(^^♪
でも、時代が変わり個人情報に関するプライバシー保護の要請が強まってくると、どんどん規制をかけて、原則として公開しないことに変更して、見れる人も限定するようになったんです。
また、見れる情報も氏名、住所、性別、生年月日に限られています。(^^♪
だれが住民票を閲覧できるの?
住民票を見れる人や見れる情報が限定されていることはわかったけど、一体誰が住民票を見れるのか気になりますよね。(^^♪
この住民票を見れる人については、住民基本台帳法11条関係に規定があります。
まず、国や地方公共団体(役所など)の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧することができます。ただし、国や地方公共団体(役所など)の公的機関が事務の遂行の為に見るときでも、請求理由はしっかりと示す必要があります。しかし、犯罪捜査などで事務の性質上、請求理由を示すことが困難なときは、どういった法律に基づいての請求なのか等を示せば良いことになっています。
次に、個人や法人も閲覧を申出ることができます。この場合、個人や法人が活動を行うために閲覧することが必要であることの申出と、かつ役所が申出を相当と認めるときに閲覧することができます。(^^♪
個人や法人がどのような活動をするときに認められるかは、次のような場合です。
一、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施
二、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
このように、他人が住民票を見れるとしても、見れる人が限定されていることがわかりますよね。(^^♪
ところで、「一、ニ、の公益性が高いってどういうこと」って思った人もいると思いますが、この公益性の判断基準として、例えば、調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されているかどうかを基準とすること等が考えられ、役所でもこのような基準等を参考に公益性判断をしています、(結論は役所によって違います。)
住民票の閲覧状況が確認できる!?
ここまでで、条文上どのような人が住民票を見れるのかがわかりました。
次は、実際にどんな人が見ているのかみていきましょう。(^^♪
住民基本台帳法の11条の3項では、役所が閲覧内容を公表することを規定しています。
市町村長は、毎年少なくとも一回、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、公表するものとする。(一部省略)
こちらは、ある役所が公表している内容の一部です。(実際には〇のところも見ることはできます。)
①NHK放送文化研究所が(株)日本リサーチセンターに委託して、〇月全国個人視聴率調査実施のための対象者を抽出することを目的として、〇〇在住の7歳以上の日本人の男女12件を、〇年〇月〇日に閲覧した。
②自衛隊地方協力本部が、自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務として募集案内の郵送等を行うための対象者抽出を目的として、平成12年4月2日から平成13年4月1日までの間に生まれた日本人を、〇年〇月〇日に閲覧した。
③警察庁生活安全局少年課課長が(株)日本リサーチセンターに委託して、青少年を被害から守るための調査実施のための対象者抽出を目的として、〇〇町の28件を、〇年〇月〇日に閲覧した。
他の役所が公表している内容でも、同じような人たちが同じような目的で見ています。条文で限定されているので当然かもしれませんが。(^^♪
ちなみに、DV被害者が支援措置の申し出をしているときには、役所は閲覧台帳から除外することができます。
このような閲覧状況については、ホーページで公表している役所もあれば、閲覧室等で見れる役所もあるので、もし興味があったら公表内容をチェックして下さいね。(^^♪
※住民基本台帳について詳しく知りたい人は、こちらの総務省のサイトを見てくださいね!!
まとめ
今回は住民基本台帳の閲覧についてまとめてみました。
以前では、住民基本台帳は広く一般に公開されていましたが、現在では原則として公開しない制度になって、利用できる人も限定して、その利用結果が社会の役に立つときに閲覧できる制度に変わっています。
このような閲覧制度について、賛否があると思いますが、個人的には現行の制度を尊重しながら、プライバシーを侵害するような利用の仕方は避けて、閲覧した情報をしっかり管理してもらい適正に利用してもらいたいと考えています。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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