アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、お役立ちメモ)
今回は、幼児と小児の違いについてです。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
※(医薬品)登録販売者の受験生以外の一般の人への情報提供も目的としています。登録販売者の試験範囲である一般用医薬品はドラッグストア等で売られています。一般用医薬品は、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので、薬剤師や登録販売者等から提供された情報に基づいて、買う人が選んで使用することを目的としています。ぜひ、自分(家族)のセルフメディケーションのために知識を使って下さい。(^^♪
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識、(第2章)人体の働きと医薬品、(第3章)主な医薬品とその作用、(第4章)薬事に関する法規と制度、(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になり、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて心配ごとが多かったんですよね。そんな誰かの役に立つ資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
幼児と小児の違いについて
市販薬(一般用医薬品)で医薬品の使用上の注意(添付文書)において、乳児、幼児、小児という場合には、おおよその目安として、次の年齢区分が用いられています。
乳児 | 1歳未満 |
幼児 | 7歳未満 |
小児 | 15歳未満 |
こちらは市販薬に同封されている添付文書です。(^^♪
購入した商品の添付文書を捨ててしまった場合、こちらの(独)医薬品医療機器総合機構のホームページから販売名(商品名)を入力して必要な添付文書を取り出すことができるので利用して下さいね。
よく目にする幼児と小児に違いについて、少しは参考になったでしょうか。医療機関を受診するときは、使用している市販薬(一般用医薬品)の添付文書等を持参するようにしましょう。(^^♪
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
もう一歩前へ!!
今回は市販薬(一般用医薬品)の添付文書において、乳児、幼児、小児の違いについて説明をしましたが、各種法令によって年齢区分に違いがあるので参考までにあげておきますね。(^^♪
児童福祉法
乳児 | 1歳未満 |
幼児 | 1歳から小学校就学の始期に達するまで |
少年 | 小学校就学の始期から18歳に達するまで |
児童 | 18歳未満 |
労働基準法
年少者 | 18歳未満 |
児童 | 15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで |
少年法
年少者 | 20未満の者 |
このように年齢区分で迷ったときは、法律によって定義が明示されているものについいては法律を調べる必要があります。(^^♪
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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