アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、用語辞典)
今回は、転出証明書の再交付です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、住民票について解説をしています。
こんな悩みありませんか? (^^♪
住民票を取りたいけど本人確認書類がない。
他人が住民票を見れたり取れることがある?
そんな悩みを解決できる情報を提供しています。(^^♪
ぜひ、参考にしてください!!
住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)とは
住民基本台帳法は、これまでの行政事務の不具合の解消などを目的として昭和42年に誕生しました。同時に住民票については、世帯単位から個人単位となって「住民基本台帳」も整備されました。(^^♪
※単位は世帯から個人ですが、住民基本台帳としての編成は世帯単位です。
さらに、住基ネットの導入や外国人住民制度の導入などが行われています。(^^♪
それでは、住民基本台帳法第一条の目的を見てみましょう!!
この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、①②住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の③住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する④届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録適正な管理を図るため、住民に関する記録を⑤正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって⑥住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
※詳しくは、こちらのe‐Gov法令検索で確認してくださいね。(^^♪
ポイント①「住民の居住関係の公証」とは、地方公共団体の住民の居住関係を公に証明することです。
ポイント②「居住関係」とは、住民の住所、住民の異動その他住所に関する事項、世帯等住所に関係ある生活関係のほか、住民個人の同一性を明らかにする氏名、生年月日、男女の別、戸籍の表示等も含んでいます。
ポイント③「住民に関する事務の処理の基礎とする」とは、住民の住所等を住民基本台帳に記録することにより、各種の行政事務処理の基礎とすることをいいます。
ポイント④「届出等の簡素化」とは、住民の住所の変更等に伴う各種届出について、別々の届出を要せず一つの届出で済ませようとすることをいいます。
ポイント⑤「正確かつ統一的に行う」とは、住民に関する各種の台帳を統合して、住民に関する正確で統一的な記録を整備することをいいます。
そして最大のポイント⑥が、「住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資すること」です。
言葉は抽象的ですが、役所の住民サービス(事務処理等)の根拠となる文言です。(^^♪
もともと住民票は、住民登録法という法律で初めて作成され、現在の住民基本台帳法に引き継がれています。
あまり法律の目的を見ることって少ないと思いますが、条文を断片的に見ているだけでは、わかりにくいことが見えてくるのが「目的」なんです。住民票で困ったときに眺めてみてくださいね。(^^♪
用語辞典、転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)の再交付
転出証明書の交付等【住民基本台帳法施行令第24条】
市町村長は、転出届があったときは、(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)転出証明書を交付しなければならない。(第一項)
転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。(第二項)
【転出証明書の再交付について役所での運用】
①再交付する場合は、発行日以外は転出証明書の内容を変更しないで交付するとされています。
②転出証明書の再交付をすることができるのは、転出届出の日から転出予定年月日までの間です。
③再交付されたものであることを表示する必要があります。
④住民票の削除後は、転出証明書の再交付はできないので、転出証明書に準ずる証明書を交付します。
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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