こんにちは。管理人の「おかさな」です。
ご訪問ありがとうございます。(^^♪
このブログは、ひとり娘と資格をこよなく愛する管理人が、法律関係の仕事・子育て・資格から学んだ知識を発信しているブログです。
どうぞよろしくお願いいたします。
住民票が必要になったけど「病院で入院している人の「住所」ってどこなの?「長期入院なんだけど」と、疑問を抱いた初心者の方にもわかりやすく解説していきます!
この記事はこんな人におすすめ!
・住民票について知りたい人
・住民票の住所について知りたい人
・病院に入院している人の住所について知りたい人
・住所の認定について知りたい人
それでは、どうぞ!
住所の証明★住民票を徹底解説!!
おかさなさん住民票について教えて下さい。
住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪
住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても請求することができます。例えば、「妻が夫」「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。
委任状が必要かどうかは、世帯で判断するんですね。でも、その世帯ってどのように考えたらいいですか?
世帯は、居住と生計をともにしている人を一世帯と考えます。簡単にいえば、一緒に住んで財布も一緒なら同じ世帯になります。日常生活で世帯を考えることってあまりないですが、親子で居住をともにしていると、「家族で一緒に住んでいるんだから委任状なんていらないよね」って思いますよね。(^^♪ 一般感情としてはその通りなんですが、この基準にあてはめると、親子で居住をともにしていても、子どもが働いていて自ら生計を維持していると別世帯となり、「子が親」「親が子」の住民票を請求する場合に委任状が必要となります。
最終的に委任状が必要か否かは、この基準を緩やかに運用するのか、それとも厳格に運用するのかによって結論に違いがでますが、個人的にはそれほど厳格に運用されているという印象はありません。(^^♪
役所でも上記を参考に、住基法での世帯を判断しています。
委任状の有無で迷ったときは、まず(原則)この基準にあてはめて下さい。
わかりました。ありがとうございます。ところで、先日、役所のホームページで「住民票の写し」って書いてあるのを見たんですが、これって住民票のコピーのことですか?
それはコピーのことではないですね。(^^♪ ちょっと細かい話しになりますが、住民票の原本って役所で保管しているので請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなって、日常で「住民票」といえば、この写しのことになります。もし、住民票の写しを持ってくるように「あまり写しを持ってくるようにって言われないですが…(^^♪)」 といわれて、住民票をコピーすると住民票の写しのコピーとなり、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。
この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪
へ~そうだったんですね。確かに住民票の写しを持ってくるように言われたことはないですね(笑) 最後にもう一つだけ質問です。住民票を役所に請求するときのルールってありますか?
ありますよ。住民票のルールは住民基本台帳法という法律に書かれています。私たちが役所に住民票を請求できるのも住民基本台帳法第十二条に根拠があるからですね。
住民基本台帳法 第十二条 (本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求することができる。(一部省略) e-gov法令検索 住民基本台帳法 第12条
ポイント①「住民基本台帳に記録されている者」とは、住民登録をしている役所のことである。
ポイント②「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単にいえば、住民票を集めたものが台帳である。
ポイント③「自己又は自己と同一の世帯に属する者」とは、本人又は本人と世帯が同じ人のことである。
ポイント④「住民票の写し」とは、原本から印刷されたものに市長印が押されたものである。
このように住民登録がある役所に対して、住民票を請求できることが、住民基本台帳法によって定められています。請求する側もされる側も一定のルールに従って運用されていることがわかりますね。(^^♪
入院してる人の住所の意外な事実
ここからが今回のテーマである住民基本台帳法での「住所の認定」です。(^^♪
ここでの解説は、「住民基本台帳事務処理要領」や「判例」に基づいて解説しています。住民基本台帳事務処理要領は、国(総務省)作成のもので、役所も参考にしているものです。(^^♪
はじめに住所って何でしょうか… (^^♪
住民票がとれる場所?
それとも生活をしている場所?
住民基本台帳法ではこのように規定しています。(^^♪
住民基本台帳法 第四条 (住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。 引用 : 住民基本台帳法
【ポイント①】住民の住所に関する法令の規定とは、「地方公共団体の住民の住所について規定」した公職選挙法第九条第二項、地方税法第二十四条第一項第一号、国民健康保険法第五条、学校教育法施行令第一条及び第二条等の関係法令の規定をいいます。
ちなみに、地方公共団体は、都道府県や市町村等のことです。(^^♪
【ポイント②】地方自治法第十条第一項では、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」として「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」と規定しています。
【ポイント③】住所とは、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と民法第二十二条が規定しています。※判例あり
つまり、住民基本台帳法上の「住民の住所」とは、地方自治法第十条の住民としての住所と同じで、その人の「生活の本拠」と考えることができます。(^^♪
ん…わかったようなわからないような・・・
生活の本拠を文言通り読み解けば、「生活のよりどころとなっている場所」といえそうですが・・・
では、具体的に住所を認定するときの「基準」ってあるんでしょうか。(^^♪
実は明確な「基準」はありません。(^^♪
ここは裁判所の判断(判例)を見ていくことになりますが、住民基本台帳事務処理要領によると、このように記載されています。
住所の認定にあたっては、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する。
※上記は判例をもとに出されています。
例えば、「病院で入院している人」について考えてみましょう。(^^♪
【ケース①】
病院、診療所等に入院、入所している者の住所は、医師の診断により「1年以上の長期かつ継続的な入院治療を要する」と認められる場合を除き、原則として家族の居住地にある。
【ポイント】病院、診療所等に入院、入所している者の住所について、医師の診断により「1年以上の長期かつ継続的な入院治療を要する」と認められるときは、病院、診療所等とも判断できる。
反対に医師の診断により1年以上の長期かつ継続的な入院治療を要すると認められないときは、家族の居住地が住所となりますが、「原則」となっているので例外もあると解釈できますよね。(^^♪
【ケース②】
さらに「看病のために病院に寝泊りして生活してる人」について、
入院患者である夫の看病のために病院で寝泊まりし、生活を営んでいる妻について、病院に住所があると認定するには、妻の生活実態から病院が「生活の本拠と判断されかつ一年以上居住」することになるのであれば、病院を住所地と認定しても差し支えない。
【ポイント】妻の生活実態から病院が「生活の本拠と判断されかつ一年以上居住」することになるのであれば、病院を住所地と認定できる。
ケース①と②ともに現在の居住地から一年以上離れて、新たなところが生活のよりどころとなっている場合に、新たなところを住所地と認定できることになります。
このように住民基本台帳事務処理要領は、役所での事務処理上の参考となっています。(^^♪
でも、このような基準を参考にしても「住所が認定できない」こともありますよね。
できないことが多いような…(^^♪
そんなときは、総務大臣又は都道府県知事に助言を求めることもできるとあります。
おわりに
今回は、住民基本台帳法の住所の認定についてまとめてみました。
現在の居住地から離れるときの住所について、明確な基準がないことがわかりましたね。(^^♪
まぁ… 最終的には諸事情総合判断ということでしょうか。(^^♪
住民登録や住民票で困ったことがあったら、上記内容を参考に役所に相談してみてはいかがでしょうか。
それではまた。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
コメント