アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版)
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。法律関係の仕事もしている一児のパパ(40代)です。おもにひとり親やこれからひとり親になるかもしれない人に向けて情報提供しています。子どもとあなたのシングルライフを応援中。((´∀`*))
こんにちは。管理人のおかさなです。
いつもありがとうございます。(^^♪
みなさんは病院で入院している人の「住民票」や「住所」について考えたことってありますか?
住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書として「住所」や氏名、生年月日、男女の別、戸籍の表示等を記載しています。
住民票と混同しやすいものに戸籍がありますが、戸籍は身分関係を公証する証明書で居住に関係なく出生や親子等について記載をしています。ちなみに、住所は住民票に記載されていて総務省が管轄していますが、出生は戸籍に記載されていて法務省が管轄しています。
それはさておき、住民票には住所が記載されていますが、普通は「住所」っていえば住んでる場所のことですよね。(^^♪
もし、病院に入院することになったとき、その人の住所って… しかも長期入院なんだけど… そんなことが問題になることがあるんですね。(^^♪
今回は、病院で入院している人の住所についての情報提供です。ぜひ参考にして下さい!!
住所の証明☆住民票を徹底解説!!
住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪
住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても請求することができます。例えば、「妻が夫」「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。
【ポイント】本人から委任状なしに請求できる人とは、世帯が同じであること。そして、その世帯とは、居住と生計をともにしている人を一世帯としていること。
日常生活で世帯を考えることってあまりないですが、親子で居住をともにしていると、「家族で一緒に住んでいるんだから委任状なんていらないよね」って思いますよね。(^^♪
一般感情としてはその通りなんですが、この基準にあてはめると、親子で居住をともにしていても、子どもが働いていて自ら生計を維持していると別世帯となり、「子が親」「親が子」の住民票を請求する場合に委任状が必要となります。
最終的に委任状が必要か否かは、この基準を緩やかに運用するのか、それとも厳格に運用するのかによって結論に違いがでますが、個人的にはそれほど厳格に運用されているという印象はありません。(^^♪
※役所でも上記の「ポイント」を参考に、住基法での世帯を判断しています。
委任状の有無で迷ったときは、まず(原則)この基準にあてはめて下さい。(^^♪
ところで、この記事内では住民票の請求と書いていますが、役所のホームページや窓口等で住民票の写しの請求という文言を見かけたことってないですか?
写しってことは住民票のコピーなのって思った人もいると思いますが、コピーとは違います。(^^♪
ちょっと細かい話しになりますが、住民票の原本って役所で保管しているので請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなって、日常で「住民票」といえば、この写しのことになります。
もし、住民票の写しを持ってくるように「あまり写しを持ってくるようにっていわれないですが…(^^♪)」 といわれて、住民票をコピーすると住民票の写しのコピーとなり、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。
この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪
さて、そんな住民票について役所に請求できる根拠が住民基本台帳法第十二条にあります。
住民基本台帳法 第十二条 (本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求することができる。(一部省略) 引用 : 住民基本台帳法
ポイント①「住民基本台帳に記録されている者」とは、住民登録をしている役所のことである。
ポイント②「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単にいえば、住民票を集めたものが台帳である。
ポイント③「自己又は自己と同一の世帯に属する者」とは、本人又は本人と世帯が同じ人のことである。
ポイント④「住民票の写し」とは、原本から印刷されたものに市長印が押されたものである。
このように住民登録がある役所に対して、住民票を請求できることが、住民基本台帳法によって定められています。請求する側もされる側も一定のルールに従って運用されていることがわかりますね。(^^♪
入院してる人の住所の意外な事実
ここからが今回のテーマである住民基本台帳法での「住所の認定」です。(^^♪
ここでの解説は、「住民基本台帳事務処理要領」や「判例」に基づいて解説しています。住民基本台帳事務処理要領は、国(総務省)作成のもので、役所も参考にしているものです。(^^♪
はじめに住所って何でしょうか… (^^♪
住民票がとれる場所?
それとも生活をしている場所?
住民基本台帳法ではこのように規定しています。(^^♪
住民基本台帳法 第四条 (住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。 引用 : 住民基本台帳法
【ポイント①】住民の住所に関する法令の規定とは、「地方公共団体の住民の住所について規定」した公職選挙法第九条第二項、地方税法第二十四条第一項第一号、国民健康保険法第五条、学校教育法施行令第一条及び第二条等の関係法令の規定をいいます。
ちなみに、地方公共団体は、都道府県や市町村等のことです。(^^♪
【ポイント②】地方自治法第十条第一項では、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」として「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」と規定しています。
【ポイント③】住所とは、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と民法第二十二条が規定しています。※判例あり
つまり、住民基本台帳法上の「住民の住所」とは、地方自治法第十条の住民としての住所と同じで、その人の「生活の本拠」と考えることができます。(^^♪
ん…わかったようなわからないような・・・
生活の本拠を文言通り読み解けば、「生活のよりどころとなっている場所」といえそうですが・・・
では、具体的に住所を認定するときの「基準」ってあるんでしょうか。(^^♪
実は明確な「基準」はありません。(^^♪
ここは裁判所の判断(判例)を見ていくことになりますが、住民基本台帳事務処理要領によると、このように記載されています。
住所の認定にあたっては、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する。
※上記は判例をもとに出されています。
例えば、「病院で入院している人」について考えてみましょう。(^^♪
【ケース①】
病院、診療所等に入院、入所している者の住所は、医師の診断により「1年以上の長期かつ継続的な入院治療を要する」と認められる場合を除き、原則として家族の居住地にある。
【ポイント】病院、診療所等に入院、入所している者の住所について、医師の診断により「1年以上の長期かつ継続的な入院治療を要する」と認められるときは、病院、診療所等とも判断できる。
反対に医師の診断により1年以上の長期かつ継続的な入院治療を要すると認められないときは、家族の居住地が住所となりますが、「原則」となっているので例外もあると解釈できますよね。(^^♪
【ケース②】
さらに「看病のために病院に寝泊りして生活してる人」について、
入院患者である夫の看病のために病院で寝泊まりし、生活を営んでいる妻について、病院に住所があると認定するには、妻の生活実態から病院が「生活の本拠と判断されかつ一年以上居住」することになるのであれば、病院を住所地と認定しても差し支えない。
【ポイント】妻の生活実態から病院が「生活の本拠と判断されかつ一年以上居住」することになるのであれば、病院を住所地と認定できる。
ケース①と②ともに現在の居住地から一年以上離れて、新たなところが生活のよりどころとなっている場合に、新たなところを住所地と認定できることになります。
このように住民基本台帳事務処理要領は、役所での事務処理上の参考となっています。(^^♪
でも、このような基準を参考にしても「住所が認定できない」こともありますよね。
できないことが多いような…(^^♪
そんなときは、総務大臣又は都道府県知事に助言を求めることもできるとあります。
おわりに
今回は、住民基本台帳法の住所の認定についてまとめてみました。
現在の居住地から離れるときの住所について、明確な基準がないことがわかりましたね。(^^♪
まぁ… 最終的には諸事情総合判断ということでしょうか。(^^♪
住民登録や住民票で困ったことがあったら、上記内容を参考に役所に相談してみてはいかがでしょうか。
それではまた。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
コメント