アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版)
今回は、住民基本台帳法の目的です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書です。(^^♪
この住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されています。
実は役所が交付する住民票について根拠があること、知っていますか?
それは住民基本台帳法という法律なんですが、みなさんが請求できることを規定しています。
今回はこの住民基本台帳法の目的について簡単にまとめてみたので、ぜひ参考にして下さい!!
まずは住民票を知ろう!!
住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪
住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても請求することができます。例えば、「妻が夫」「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。
【ポイント】本人から委任状なしに請求できる人とは、世帯が同じであること。そして、その世帯は、居住と生計をともにしている人を一世帯としているところです。
日常生活で「世帯とは?」を考えることってあまりないですが、親子で居住をともにしていると、「家族で一緒に住んでいるので委任状は不要では?」と思いますよね。ですが、この基準に当てはめると、親子で居住をともにしている場合でも、子どもが働いていて自ら生計を維持していると別世帯となり、「子が親」「親が子」の住民票を請求する場合に委任状が必要になります。
※役所でも上記の「ポイント」を参考に、住基法での世帯を判断しています。
もし、委任状の有無で迷ったときは、まず(原則)この基準に当てはめて考えて下さいね。(^^♪
ところで、この記事内では住民票の請求と書いてますが、役所のホームページや窓口等で住民票の写しの請求という文言を見たことってないですか?
写しってことは住民票のコピーなのって思った人もいると思いますが、コピーとは違います。(^^♪
住民票の原本って役所で保管していて請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなって、日常で「住民票」と言えば、この写しのことになります。もし、住民票の写しを持ってくるように「あまり写しを持ってくるようにって言われないですが…(^^♪)」 と言われて、住民票をコピーすると住民票の写しのコピーになってしまい、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。
この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪
さて、そんな住民票について役所に請求できる根拠が住民基本台帳法12条にあります。
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求することができる。(一部省略)
ポイント①「住民基本台帳に記録されている者」とは、住民登録をしている役所のことです。
ポイント②「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単に言えば、住民票を集めたものが台帳です。
ポイント③「自己又は自己と同一の世帯に属する者」とは、本人又は本人と世帯が同じ人のことです。
ポイント④「住民票の写し」とは、原本から印刷されたものに市長印が押されたものです。
このように住民基本台帳法には、役所に対して住民票を請求できる根拠が定められています。また、住民票を請求する書類の記載内容等についてもこの法令等で定められています。(^^♪
住民基本台帳法が大切にしたいこと
ここからが今回のテーマである住民基本台帳法の目的についてです。
住民基本台帳法は、これまでの行政事務の不具合の解消などを目的として昭和42年に誕生しました。同時に住民票については、世帯単位から個人単位となって「住民基本台帳」も整備されました。(^^♪
※単位は世帯から個人ですが、住民基本台帳としての編成は世帯単位です。
さらに、住基ネットの導入や外国人住民制度の導入などが行われています。(^^♪
それでは、住民基本台帳法第一条の目的を見てみましょう。
この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
※詳しくは、こちらのe‐Gov法令検索で確認してくださいね。(^^♪
ポイント①「住民の居住関係の公証」とは、地方公共団体の住民の居住関係を公に証明することです。
ポイント②「居住関係」とは、住民の住所、住民の異動その他住所に関する事項、世帯等住所に関係ある生活関係のほか、住民個人の同一性を明らかにする氏名、生年月日、男女の別、戸籍の表示等も含んでいます。
ポイント③「住民に関する事務の処理の基礎とする」とは、住民の住所等を住民基本台帳に記録することにより、各種の行政事務処理の基礎とすることをいいます。
ポイント④「届出等の簡素化」とは、住民の住所の変更等に伴う各種届出について、別々の届出を要せず一つの届出で済ませようとすることをいいます。
ポイント⑤「正確かつ統一的に行う」とは、住民に関する各種の台帳を統合して、住民に関する正確で統一的な記録を整備することをいいます。
そして最大のポイントが、「住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資すること」です。
言葉は抽象的ですが、役所の住民サービス(事務処理等)の根拠となる文言です。(^^♪
上記の最大のポイントを運用レベルで定めたものが住民基本台帳事務処理要領にあります。
【住民基本台帳制度の運用の方針】
住民基本台帳制度の運用に当たっては、住民基本台帳法第1条の趣旨にのっとり、住民の利便の増進及び行政の合理化に資することを旨とし、事務処理の能率化及び合理化に努めるとともに、住民の正確な把握に努め、あわせて住民のプライバシーの保護を図る観点から住民に関する記録の適正な管理を図らなければならない。
このように法律が運用の方針として定められていることがわかります。
ちなみに「住民基本台帳事務処理要領」は、国(総務省)作成のもので、役所も参考にしているものです。(^^♪
まとめ
今回は住民基本台帳法の目的について簡単にまとめてみました。
もともと住民票は、住民登録法という法律で初めて作成され、現在の住民基本台帳法に引き継がれています。
あまり法律の目的を見ることって少ないと思いますが、断片的に条文を見ているだけでは、わかりにくいことが見えてくるのが「目的」なんです。住民票で困ったときに眺めてみてはいかがでしょうか。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
コメント