他人が住民票を取れるって本当?…一定の条件がありますが本当なんです。

住民票

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版)

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こんにちは。管理人のおかさなです。

いつもありがとうございます。(^^♪

住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書です。

この住民票は居住と生計をともにしている人一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても住民票を請求することができます。例えば、「妻が夫」の「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。

実は妻や夫でもない、他人があなたの住民票を請求できること、知っていますか?

これを住民票の第三者請求といいますが、

どんなときに他人が住民票を請求できるのか、簡単にまとめてみたので参考にして下さい!!

そもそも住民票の写しってなに!?

住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や住宅ローンの契約等に利用されています。最近では、窓口や郵送だけでなく、マイナンバーカードを使ってコンビニから請求できるようになって本当に便利になりました。コンビニで住民票を請求すると窓口より手数料が減額されるので必要なときはコンビニを利用するようにしています。(^^♪

※コンビニ交付サービスには事前の手続きが必要になります。詳しくは、地方公共団体情報システム機構が運営する「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付のサイトを見てくださいね!!

そんな便利に請求ができるようになった住民票ですが、居住と生計をともにしている人一世帯として、世帯が同じときには委任状がなくても請求できることは既に説明しました。そのポイントは、本人から委任状なしに請求できる人とは、世帯が同じであること。そして、その世帯は、居住と生計を一緒にしている人を一世帯としているところです。

なので、他人が住民票を請求できることを、この基準にあてはめると本来ならあなたの委任状が必要ということになりますね。ですが、今回のテーマではその委任状がなくても住民票を請求できるということです。

※身近な人の住民票を請求するときに「委任状の有無」で迷ったときは、まず(原則)この基準にあてはめて考えて下さいね。(^^♪

ところで、この記事内では住民票の請求と書いてますが、役所のホームページや窓口等で住民票の写しの請求という文言を見たことってないですか?

写しってことは住民票のコピーなのって思った人もいると思いますが、コピーとは違います。(^^♪

住民票の原本って役所で保管していて請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなって、日常で「住民票」と言えば、この写しのことになります。もし、住民票の写しを持ってくるように「あまり写しを持ってくるようにって言われないですが…(^^♪)」 と言われて、住民票をコピーすると住民票の写しのコピーになってしまい、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。

この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪

それと、少し細かいですが「住民票の写し」と記載されているときは、住民票の写し(世帯全部・一部)住民票記載事項証明書のことになります。住民票記載事項証明書とは、役所が住民票の記載事項のうち、証明を必要とする人が記載してほしい事項について、その事項が住民票に記載されていることを証明するもので、会社や学校等で求められることがあります。住民票では、会社が確認したい事項以外のことも記載されているのでこちらが利用されたりします。特に法律上は、様式などについての規定がありません。

その他にも住民票関係の証明書として除住民票改製原(前)住民票などもあります。

除住民票とは、転出や死亡などにより消除された住民票のことで、一般的には除票と呼ばれています。住民票に除票の表示がされたもので住民票の写しとは区別されます

改製原(前)住民票とは、住民票の記載、修正欄に余白がなくなったり、汚れたなどの理由で新しく住民票を作成したときの元の住民票のことです。住民票に改製原住民票という表示がされた、改製によって消除された住民票のことで住民票の写しとは区別されます

除住民票や改製原(前)住民票ともに、政令での保存期間5年間です。(住民基本台帳法施行令34条1項)

住所を証明する証明書が住民票!?

住民票って住民の居住関係を公証する証明書でしたね。(^^♪

居住関係とは主に住所のことで、そうすると住所を公証する証明書ということになりますよね。

居住関係とは、住民の住所、住民の異動その他住所に関する事項、世帯等住所に関係ある生活関係のほか、住民個人の同一性を明らかにする氏名、生年月日、男女の別、戸籍の表示等をも含んでいます。

でも公証ってなんだか難しそうですね。(^^♪

公証って役所がある事実などを公の権威をもって証明することで、反証されない限り事実であると推定されます。

例えば、Aさんが住宅ローンの契約をする場合、申込用紙に名前や住所を書きます。でも、書かれた内容って本当かどうか分からないですよね。B社(お金を貸す側)にしてみれば、書かれたことが本当かどうか確認したいので住民票を持ってきてってなりますよね。

なぜ、B社(お金を貸す側)が住民票を求めるのかというと、申込用紙に書かれた住所を住民票で確認すれば、一応確からしいと判断できるからです。住民票は、住民基本台帳法という法律が根拠となった、法律に基づいた証明だから信頼も高いということです。

なので、日常生活でも頻繁に利用されています。(^^♪

他人が住民票を請求できる場合とは

さて、ここからが本題になりますが、具体的に「誰が住民票を請求できるのか?」ということです。(^^♪

住民票を請求できる人は、住民基本台帳法12条関係で以下の3つに分類できます。

①自己(本人)又は自己(本人)と同一世帯に属する者に係る請求(法12条)※本人等請求

②国又は地方公共団体の機関による請求(法12条の2)※公用請求

国や役所(地方公共団体)等は、法令で定める事務の遂行のために必要な場合は、住民票を請求することができます。(^^♪

③本人等以外(上記以外)の者からの申出(法12条の3)※第三者請求

まず、①自己(本人)又は自己(本人)と同一世帯に属する者に係る請求(法12条)※本人等請求

本人等からの請求については、本人が住民票を請求できることは当然ですよね。それと同じ世帯の人も委任状なしで請求できます。これは、同じ世帯の人なら、あなたの住民票をあなたの委任状なしに取れることも意味しています。(^^♪

住民基本台帳法12条には、以下のような規定があります。

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求することができる。(一部省略)

ポイント①「住民基本台帳に記録されている者」とは、住民登録をしている役所のことです。

ポイント②「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単に言えば、住民票を集めたものが台帳です。

ポイント③「自己又は自己と同一の世帯に属する者」とは、本人又は本人と世帯が同じ人のことです。

ポイント④「住民票の写し」とは、原本から印刷されたものに市長印が押されたものです。

このように本人等が役所に住民票を請求できることが、住民基本台帳法という法律で定められていて、請求書に記載する内容等についてもこの法令等で定められています。

その請求書の記載内容で請求理由の記入欄がありますが「請求理由って必要なの?」って思ったことがある人っていますか?

結論から言うと「請求理由」については、「本人等が請求する」ときは原則として示す必要はありません。(ただし、DV被害者が支援措置の申し出をしているとき等に例外あり)

ただし、請求理由を示す必要がないとしても、実際の運用では役所が請求理由を任意に求めたりとその役割は大きいです。(^^♪

例えば、窓口に出された請求書に請求理由と続柄にチェックが入っていなかった場合を考えてみましょう。窓口では請求書に書かれた通りに処理して、続柄なしで住民票を交付したとします。でも、その住民票って役所関係に出すものだったらどうでしょう?

実は、住民票を役所関係に出す場合に続柄って必要になることが多いです。(^^♪

もし、そのまま交付されていたらって考えると、請求理由を示して請求する方が、請求する人にとってメリットがあることがわかりますよね。なので、理由(裁判等)があって示せないとき以外は、請求理由を示して請求することをおすすめします。

次に、③本人等以外(上記以外)の者からの申出(法12条の3)※第三者請求

本人等以外の者からの申出(第三者請求)については、以下の3つに分類することができます。

①自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために、住民票の記載事項を確認する必要がある者

債権者が債権の回収のために債務者の住民票を取得する場合。(^^♪

②国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

相続や訴訟等で法令に基づく必要書類として関係人の住民票を取得する場合。(^^♪

③その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

特殊法人等が公共用地の取得のために関係人の住民票を取得する場合。(^^♪

※ここからは、①「自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために、住民票の記載事項を確認する必要がある者」について進めていきます。(^^♪

こちらは、住民基本台帳法12条の3に規定があります。

市長村長は、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の基礎証明事項のみが表示されたもの、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写しを交付することができる。一、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者。(一部省略)

赤字に注意して読むと住民票の「基礎証明事項」を「申出を相当」と認めるときに、「自己の権利を行使する必要がある者」に対して交付することができることがわかりますね。(^^♪

ポイント①住民票の「基礎証明事項」とは、生年月日、性別、住所、住所となった年月日、住所を定めた年月日、届出年月日、前住所のことで、利用目的を達成するためにどうしても必要な事項があって役所が認めるときは、その他の事項を記載した住民票も交付できることになっています。

ポイント②「申出を相当」と認めるとは、一般的には「住民票の記載事項でどの部分が必要で、何の目的のために利用するか」をしっかり示さないと申出を相当と認めることはできないとなっています。例えば、「調査のため」では、何の調査か分からないので、具体的に示したことにはなりません。

ここの内容については、その状況に応じて色々ありますので、しっかりと示してあれば特に問題なく交付されますが、必要に応じてその申出を裏付ける資料の提出が必要になったりします。例えば、その資料として、契約書の写しや債権の残高証明書などの疎明資料(そめいしりょう)が考えられます。疎明資料とは、債権があることが一応確からしい資料のことで、契約書がなくても、債権に関係する資料であれば、役所に相談して認めてもらうこともできます。

ポイント③「自己の権利を行使して住民票の記載事項を確認する必要がある者」とは、主に金融機関や不動産の賃貸事業者等です。例えば、債権者が債権の回収のために住民票の交付の申出をする場合が考えられます。ですが、この場合でも一般的には債権を回収することが目的なので、契約と関係がない世帯全員の住民票は取れないです。(状況に応じて役所が判断します。)

ちなみに、役所で「他人に住民票を渡さないでほしい」とお願いしても、一般的には認めてもらえないので注意してくださいね。(^^♪

まとめ

今回は、住民票の第三者請求についてまとめてみました。

他人があなたの住民票を請求できると知って少し驚いた人もいるでしょう。

「自己の権利を行使して住民票の記載事項を確認する必要がある者」って聞いてもわかりにくいですが、具体的に金融機関等をイメージできればOKです。もちろん、上記に該当すれば金融機関以外でも申出はできます。(^^♪

自己の権利を行使して住民票の記載事項を確認する必要がある人も理由があって請求するので、その立場も理解できますが、でもやっぱり他人に住民票を請求されるとあまり良い気分はしません。せめて取られた事実くらいは知りたいですよね。(^^♪

そんな人のために、他人があなたの住民票を請求して役所が交付した場合に、役所が教えてくれる本人通知制度というものがあります。別記事の「本人通知制度について詳しく解説!!登録申請書の書き方付き」で説明してるので、気になる人は登録してみるのもいいかもしれませんね。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

おかさな|OKASANA

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