弁護士や税理士等が専用の用紙で住民票を取れるって本当?

住民票

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版)

今回は、特定事務受任者の申出です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書です。(^^♪

この住民票は居住と生計をともにしている人一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても住民票を請求することができます。例えば、「妻が夫」の「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。

実は妻や夫でもない、弁護士等の他人があなたの住民票を請求できること、知っていますか?

これを住民票の特定事務受任者の申出といいますが、

どんなときに弁護士等が住民票を請求できるのか、簡単にまとめてみたので参考にして下さい!!

まずは住民票を知ろう!!

住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪

住民票は、居住と生計をともにしている人一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても請求することができます。例えば、「妻が夫」「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。

【ポイント】本人から委任状なしに請求できる人とは、世帯が同じであること。そして、その世帯は、居住と生計をともにしている人一世帯としているところです。

日常生活で「世帯とは?」を考えることってあまりないですが、親子で居住をともにしていると、「家族で一緒に住んでいるので委任状は不要では?」と思いますよね。ですが、この基準に当てはめると、親子で居住をともにしている場合でも、子どもが働いていて自ら生計を維持していると別世帯となり、「子が親」「親が子」の住民票を請求する場合に委任状が必要になります。

※役所でも上記の「ポイント」を参考に、住基法での世帯を判断しています。

もし、委任状の有無で迷ったときは、まず(原則)この基準に当てはめて考えて下さいね。(^^♪

ところで、この記事内では住民票の請求と書いてますが、役所のホームページや窓口等で住民票の写しの請求という文言を見たことってないですか?

写しってことは住民票のコピーなのって思った人もいると思いますが、コピーとは違います。(^^♪

住民票の原本って役所で保管していて請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなって、日常で「住民票」と言えば、この写しのことになります。もし、住民票の写しを持ってくるように「あまり写しを持ってくるようにって言われないですが…(^^♪)」 と言われて、住民票をコピーすると住民票の写しのコピーになってしまい、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。

この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪

さて、そんな住民票について役所に請求できる根拠が住民基本台帳法12条にあります。

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求することができる。(一部省略)

ポイント①「住民基本台帳に記録されている者」とは、住民登録をしている役所のことです。

ポイント②「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単に言えば、住民票を集めたものが台帳です。

ポイント③「自己又は自己と同一の世帯に属する者」とは、本人又は本人と世帯が同じ人のことです。

ポイント④「住民票の写し」とは、原本から印刷されたものに市長印が押されたものです。

このように住民基本台帳法には、役所に対して住民票を請求できる根拠が定められています。また、住民票を請求する書類の記載内容等についてもこの法令等で定められています。(^^♪

本人等以外が住民票を請求できる場合とは

さて、ここからが本題になりますが、「弁護士や税理士等が専用の用紙で住民票を取れるって本当?」っていうことですよね。(^^♪

まず住民票を請求できる人が、住民基本台帳法12条関係で以下の3つに分類できます。

①自己(本人)又は自己(本人)と同一世帯に属する者に係る請求(法12条)※本人等請求

②国又は地方公共団体の機関による請求(法12条の2)※公用請求

③本人等以外(上記以外)の者からの申出(法12条の3)※第三者請求

この分類等については、別記事の「他人が住民票を取れるって本当?…一定の条件がありますが本当なんです。」で説明しましたね。今回のテーマである特定事務受任者(弁護士等)の申出は、上記の③第三者請求の一種ですが、実務上は、職務上請求などと呼ばれています。(^^♪

それでは、特定事務受任者(弁護士等)についてみていきましょう。

住民基本台帳法12条の3第2項には、特定事務受任者(弁護士等)が住民票等を請求できることが定められています。(^^♪

市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件等についいて住民票の写し等が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し等を交付することができる。(一部省略)

ポイント①「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単に言えば、住民票を集めたものが台帳です。

ポイント②「特定事務受任者」とは、弁護士等のことです。

ポイント③「受任している事件」とは、例えば、相続離婚等の事件を受任している必要があります。

次に、住民基本台帳法12条の3第3項には、「特定事務受任者」が定められています。(^^♪

特定事務受任者とは、弁護士(弁護士法人を含む)、司法書士(司法書士法人を含む)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)、弁理士(特許業務法人を含む)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む)をいう。(一部省略)

【特定事務受任者とは】

弁護士弁護士法人
司法書士司法書士法人
土地家屋調査士土地家屋調査士法人
税理士税理士法人
社会保険労務士社会保険労務士法人
弁理士特許業務法人
行政書士行政書士法人
海事代理士

こられの八士業については、「所属する会」、例えば、弁護士会や税理士会等が発行する「職務上請求書」と呼ばれる専用の用紙によって住民票等の請求が行われます。(^^♪

また、事務の依頼者からの申出が下記に該当することを理由として住民票等の請求もできます。

①自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために、住民票の記載事項を確認する必要がある者

②国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

③その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

まとめ

今回は、住民票の特定事務受任者の申出ついてまとめてみました。

弁護士等の他人があなたの住民票を請求できると知って少し驚いた人もいるでしょう。

住民基本台帳法という法律では、弁護士等の特定事務受任者が住民票を請求できることを定めていますが、「受任している事件等に付随して行われている」ことが前提となり、理由もなく住民票を取れることを想定していません。

でもやっぱり他人に住民票を取られるとあまり良い気分はしませんよね。(^^♪

そんな人のために、弁護士等の他人があなたの住民票を請求して役所が交付した場合に、役所が教えてくれる本人通知制度というものがあります。別記事の「本人通知制度について詳しく解説!!登録申請書の書き方付き」で説明してるので、気になる人は登録してみるのもいいかもしれませんね。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

おかさな|OKASANA

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ひとり娘と資格をこよなく愛する管理人が、仕事・子育て・資格から学んだ知識を発信しているブログです。                        ~シングルライフを応援中~

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