アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、全国版)
今回は、住民票の写しの手数料です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書です。(^^♪
この住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されています。
住民票とよく間違えやすいのが戸籍ですが、戸籍は身分関係を公証する証明書で、居住に関係なく出生や親子等について記載をしています。実は、住民票と戸籍って同じ人を居住関係と身分関係の異なる面から記載をしているんですね。(^^♪
そんな住民票や戸籍は、役所の市民課等(正面玄関のそばに位置していることが多いです。)で取ることができますが、今回は住民票の手数料について、そもそも手数料ってどうやって決めてるの? 役所によって違うの?
そんな人のためにまとめてみたので、ぜひ参考にして下さい!!
まずは住民票についておさらい
住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪
住民票は、居住と生計をともにしている人を一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても請求することができます。例えば、「妻が夫」「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。
【ポイント】本人から委任状なしに請求できる人とは、世帯が同じであること。そして、その世帯は、居住と生計をともにしている人を一世帯としているところです。
日常生活で「世帯とは?」を考えることってあまりないですが、親子で居住をともにしていると、「家族で一緒に住んでいるので委任状は不要では?」と思いますよね。ですが、この基準に当てはめると、親子で居住をともにしている場合でも、子どもが働いていて自ら生計を維持していると別世帯となり、「子が親」「親が子」の住民票を請求する場合に委任状が必要になります。
※役所でも上記の「ポイント」を参考に、住基法での世帯を判断しています。
もし、委任状の有無で迷ったときは、まず(原則)この基準に当てはめて考えて下さいね。(^^♪
ところで、この記事内では住民票の請求と書いてますが、役所のホームページや窓口等で住民票の写しの請求という文言を見たことってないですか?
写しってことは住民票のコピーなのって思った人もいると思いますが、コピーとは違います。(^^♪
住民票の原本って役所で保管していて請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなって、日常で「住民票」と言えば、この写しのことになります。もし、住民票の写しを持ってくるように「あまり写しを持ってくるようにって言われないですが…(^^♪)」 と言われて、住民票をコピーすると住民票の写しのコピーになってしまい、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。
この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪
さて、そんな住民票について役所に請求できる根拠が住民基本台帳法12条にあります。
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求することができる。(一部省略)
ポイント①「住民基本台帳に記録されている者」とは、住民登録をしている役所のことです。
ポイント②「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単に言えば、住民票を集めたものが台帳です。
ポイント③「自己又は自己と同一の世帯に属する者」とは、本人又は本人と世帯が同じ人のことです。
ポイント④「住民票の写し」とは、原本から印刷されたものに市長印が押されたものです。
このように住民基本台帳法には、役所に対して住民票を請求できる根拠が定められています。また、住民票を請求する書類の記載内容等についてもこの法令等で定められています。(^^♪
住民票の手数料って条例だった!!
ここからは具体的な手数料について、大阪市で住民票等を請求する場合をみていきます。
全国どこの役所でも住民票の手数料について同じように考えてもらって大丈夫です。(^^♪
大阪市のホームページです。赤線及び赤レ点はこの記事内のものです。(^^♪
大阪市の窓口で住民票等を請求するときの手数料は1通300円(2019年3月現在)で、窓口ではなくコンビニ交付サービスを利用すると1通200円で取得できます。ただし、こちらを利用するには事前の手続きが必要です。
みなさんのお住いの役所の手数料と比較してどうでしょうか?
高い!!…それとも安い!!
実はこの手数料ですが、各役所の手数料条例によって定められています。(^^♪
なので、金額は役所によって違います。
条例というのは、役所(各市区町村)の議会でそれぞれが作る法規範のことです。
憲法94条にはこのような規定があります。(^^♪
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
それでは、実際の大阪市の手数料条例をみてみましょう。(^^♪
大阪市例規データベースです。赤線及び赤レ点はこの記事内のものです。興味がある人は、検索エンジンから「手数料条例」及び「〇〇市役所」と入力してみて下さい。(^^♪
(地域によってはネットで見れない役所もあります。)
このように、住民票の写しの手数料が1通300円と記載されていますね。(^^♪
住民票以外にも、戸籍や各種証明書の手数料も記載されているので参考にして下さい。
以上が大阪市の住民票の手数料についてでした。
詳しくは、大阪市例規データベースで検索してくださいね!!
まとめ
今回は、住民票の写しの手数料についてまとめてみました。
そもそも手数料ってどうやって決めてるの? 役所によって違うの?
そんな人に少しは参考になったでしょうか。(^^♪
手数料について、手数料条例以外にも「地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する標準事務(標準政令)」があります。例えば、保育士試験の受験手数料や危険物取扱者試験の受験手数料等です。
住民票の写しの手数料については、標準政令に規定する標準事務ではないので、役所ごとに金額が違うことになり、その根拠が手数料条例ということになります。
身近な住民票の手数料について参考にして下さいね。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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