アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、用語辞典)
今回は、転入届です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、住民票について解説をしています。
こんな悩みありませんか? (^^♪
住民票を取りたいけど本人確認書類がない。
他人が住民票を見れたり取れることがある?
そんな悩みを解決できる情報を提供しています。(^^♪
ぜひ、参考にしてください!!
住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)とは
住民基本台帳法は、これまでの行政事務の不具合の解消などを目的として昭和42年に誕生しました。同時に住民票については、世帯単位から個人単位となって「住民基本台帳」も整備されました。(^^♪
※単位は世帯から個人ですが、住民基本台帳としての編成は世帯単位です。
さらに、住基ネットの導入や外国人住民制度の導入などが行われています。(^^♪
それでは、住民基本台帳法第一条の目的を見てみましょう!!
この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、①②住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の③住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する④届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録適正な管理を図るため、住民に関する記録を⑤正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって⑥住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
※詳しくは、こちらのe‐Gov法令検索で確認してくださいね。(^^♪
ポイント①「住民の居住関係の公証」とは、地方公共団体の住民の居住関係を公に証明することです。
ポイント②「居住関係」とは、住民の住所、住民の異動その他住所に関する事項、世帯等住所に関係ある生活関係のほか、住民個人の同一性を明らかにする氏名、生年月日、男女の別、戸籍の表示等も含んでいます。
ポイント③「住民に関する事務の処理の基礎とする」とは、住民の住所等を住民基本台帳に記録することにより、各種の行政事務処理の基礎とすることをいいます。
ポイント④「届出等の簡素化」とは、住民の住所の変更等に伴う各種届出について、別々の届出を要せず一つの届出で済ませようとすることをいいます。
ポイント⑤「正確かつ統一的に行う」とは、住民に関する各種の台帳を統合して、住民に関する正確で統一的な記録を整備することをいいます。
そして最大のポイント⑥が、「住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資すること」です。
言葉は抽象的ですが、役所の住民サービス(事務処理等)の根拠となる文言です。(^^♪
もともと住民票は、住民登録法という法律で初めて作成され、現在の住民基本台帳法に引き継がれています。
あまり法律の目的を見ることって少ないと思いますが、条文を断片的に見ているだけでは、わかりにくいことが見えてくるのが「目的」なんです。住民票で困ったときに眺めてみてくださいね。(^^♪
用語辞典、転入届(てんにゅうとどけ)
転入届(住民基本台帳法第22条)
①転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十六条の四十六において同じ。)をした者は、②転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあっては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。(第一項)
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 ③従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、④住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。(第二項)
【ポイント①】転入とは、新たに市町村の区域内に住所を定めることをいいます。
【ポイント②】転入をした日とは、新たに市町村の区域内に住所を定めた年月日をいいます。
【ポイント③】従前の住所とは、その市町村の区域内に住所を定める従前の住所地をいい、原則として転出証明書に記載された、旧住所地と一致するものです。
【ポイント④】住所の異動に関する文書で政令で定めるものとは、転出住所地の市町村長が作成した転出証明書のことです。
転出証明書【住民基本台帳法施行令第23条】
法第二十二条第二項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。
例えば、A市からB市へ引越した場合(原則)
A市に転出届を提出すると、A市から転出証明書が交付されます。次に、転入届に転出証明書を添えてB市に提出します。これで、役所手続きは完了です。(^^♪
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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