和泉市で住民票って土日に取得できるの?【記入例での解説付き】

住民票(地域版)

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー住民票、地域版)

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こんにちは。管理人のおかさなです。

いつもありがとうございます。(^^♪

みなさんは住民票に対してどのようなイメージがありますか?

住民票は住民の居住関係を公証する身近な証明書として「居住」「生計」をともにしている人を一世帯として世帯ごとに編成されています。例えば、未就学児を育てるひとり親の場合、一般的には子どもと居住して生計をともにしていますよね。なので、親と子どもは同一世帯になります。

住民票と混同しやすいものに戸籍がありますが、戸籍は身分関係を公証する証明書で居住に関係なく出生や親子等について記載をしています。実は「住民票」「戸籍」って「人」出生(身分関係)住所(居住関係)の異なる面から記載をしているんですね。(^^♪

ちなみに、住所は住民票に記載されていて、出生は戸籍に記載されています。

今回は住所が記載されている住民票の取得についての情報提供です。

ぜひ参考にして下さい!!

住民票のキホン解説!!

住民票は、住民の居住関係を公証する身近な証明書として、自動車の運転免許の申請や年金の受給等に利用されています。(^^♪

住民票は、居住と生計をともにしている人一世帯として、世帯ごとに編成されていて、世帯が同じ場合には委任状がなくても請求することができます。例えば、「妻が夫」「夫が妻」の住民票を請求する場合に委任状は不要で、さらに両親と同じ世帯のときも委任状は不要になります。

【ポイント】本人から委任状なしに請求できる人とは、世帯が同じであること。そして、その世帯は、居住と生計をともにしている人一世帯としているところです。

日常生活で世帯を考えることってあまりないですが、親子で居住をともにしていると、「家族で一緒に住んでいるんだから委任状なんていらない」って思いますよね。一般感情としてはその通りなんですが、この基準にあてはめると、親子で居住をともにしていても、子どもが働いていて自ら生計を維持していると別世帯となり、「子が親」「親が子」の住民票を請求する場合に委任状が必要となります。

※役所でも上記の「ポイント」を参考に、住基法での世帯を判断しています。

委任状の有無で迷ったときは、まず(原則)この基準にあてはめて考えて下さい。(^^♪

ところで、この記事内で住民票の請求と書いていますが、役所のホームページや窓口等で住民票の写しの請求という文言を見かけたことってないでしょうか?

写しってことは住民票のコピーなのって思った人もいると思いますが、コピーとは違います。(^^♪

ちょっと細かい話しになりますが、住民票の原本って役所で保管していて請求できません。その役所が保管する原本から印刷されたものに市長印が押されたものが住民票の写しとなって、日常で「住民票」といえば、この写しのことになります。もし、住民票の写しを持ってくるように「あまり写しを持ってくるようにっていわれないですが…(^^♪)」 といわれて、住民票をコピーすると住民票の写しのコピーとなり、目的の用途で利用できなくなるので注意が必要です。

この記事内でも住民票と書いているところは、住民票の写しのことなので読み替えて下さいね。(^^♪

さて、そんな住民票について役所に請求できる根拠が住民基本台帳法第十二条にあります。

住民基本台帳法 第十二条 (本人等の請求による住民票の写し等の交付)

第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求することができる。(一部省略) 引用 : 住民基本台帳法

ポイント①「住民基本台帳に記録されている者」とは、住民登録をしている役所のことです。

ポイント②「住民基本台帳」とは、住民の個人又は世帯を単位とした住民票をまとめた公簿のことで、簡単に言えば、住民票を集めたものが台帳です。

ポイント③「自己又は自己と同一の世帯に属する者」とは、本人又は本人と世帯が同じ人のことです。

ポイント④「住民票の写し」とは、原本から印刷されたものに市長印が押されたものです。

このように住民登録がある役所に対して住民票を請求できることが、住民基本台帳法によって定められています。請求する側もされる側も一定のルールに従って運用されていることがわかりますね。(^^♪

土日に住民票を取りたい!!

ここからは具体的な請求方法について、和泉市窓口本人等住民票を請求する場合をみていきます。

大阪府和泉市は約18万人の人口を有し、以前では人口増加率で大阪府下1位を記録しています。(^^♪

請求できる人は、本人、本人と同一世帯の人、本人から委任を受けた人や法定代理人です。手数料は1通300円で、窓口でなくコンビニ交付サービスを利用すると1通200円で取得できます。

ただし、こちらを利用するには事前の手続きが必要です。

出典: 和泉市

※閉庁日 土曜・日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)

請求できる窓口

〇4市役所市民室市民担当 〇サービスセンター(北部、光明台、南部)

〇いずみの国観光おもてなし処(JR和泉府中駅前証明発行コーナー) 〇和泉シティプラザ出張所

※住民票の電話予約による時間外発行は終了しています。

※休日夜間受付ボックスは令和元年9月30日をもって終了しています。

〇市役所市民室市民担当、サービスセンター(北部、光明台、南部)

月曜日~金曜日(年末年始を除く)9時00分~5時15分

〇いずみの国観光おもてなし処(JR和泉府中駅前証明発行コーナー)

月曜日~金曜日(年末年始を除く)正午~午後8時

市役所市民室市民担当・サービスセンター(北部、光明台、南部)及びいずみの国観光おもてなし処(JR和泉府中駅前証明発行コーナー)では、原則として平日に請求する必要がありますが、いずみの国観光おもてなし処(JR和泉府中駅前証明発行コーナー)では、JR和泉府中駅前という利便性が高い場所で午後8時まで住民票を請求することができます。(^^♪

いくら利便性が良くても平日にはちょっとなぁ~という人には、市役所市民室市民担当で毎月第4日曜日の午前9時から正午まで窓口業務を開設していますのでそちらを利用しましょう。

出典: 和泉市

〇和泉シティプラザ出張所(駐車場については、2時間以内無料、30分超えるごとに100円必要)

月曜日~金曜日午前9時~午後8時

和泉シティプラザ出張所でも、原則として平日に請求する必要がありますが、いずみの国観光おもてなし処(JR和泉府中駅前証明発行コーナー)同様、午後8時まで窓口を開設していますので、仕事や学校等の帰りに立ち寄ることができます。(^^♪

出典: 和泉市

こちらも忙しくて平日にはちょっとなぁ~という人のために、毎月第2日曜日の午前9時から正午まで窓口業務を開設しています。

 

出典: 和泉市

和泉市では、原則として平日に請求する必要がありますが、市役所市民室では第4日曜日の午前9時から正午まで、和泉シティプラザ出張所では第2日曜日の午前9時から正午まで窓口業務を開設しています。平日に窓口に行けない人は、第2又は第4日曜日を利用しましょう。(^^♪

住民票の請求方法について

住民票の写しの請求に必要なもの

①住民票の写し等の交付申請書

②本人確認書類

それでは、順を追ってみていきましょう。(^^♪

①住民票の写し等交付申請書

※請求書はこちらの和泉市のホームページから印刷するか役所の窓口で取得できます。

こちらは和泉市の住民票の写しの記入例です。青レ点はこの記事内のもので、一般的な記入箇所は日付、住所、氏名、生年月日、証明書の種類・通数、本籍及び筆頭者、請求理由等です。

①日付(申請日)、②住所、③氏名、④生年月日

⑤証明書の種類・通数(記入例では、和泉太郎さんが花子さん「世帯一部」の住民票を取得しています)

⑥本籍及び筆頭者(必要に応じてチェックをいれます。)

⑦請求理由(何に必要なのかを書きます。)

※続柄も必要に応じてチェックをいれます。(^^♪

一般的に続柄(世帯主や妻、子の表示のこと)は、役所関係に出すときに必要になることが多いです。役所では続柄を必要とする意思表示がない限り、続柄を省略して交付する取扱いなので必要なときは忘れないようにしましょう。(チェックがないとき、確認のため窓口で聞かれることもあります。)

②本人確認書類(窓口に行く人)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等

以上が和泉市の請求方法です。

まとめ

今回は和泉市の住民票の取り方についてまとめてみました。

住民票の取り方ってどうするの? 土日に取れるの?そんな人に少しは参考になったでしょうか。(^^♪

今回、あまり詳しく説明できなかった本人確認書類については、別記事の「住民票の請求で本人確認書類がないときの対処法とは?」で説明していますので、よかったらそちらもどうぞ。

それではまた。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

おかさなおかさな

おかさな

一般的な男子より女子力が強い6歳になる女の子のパパです。仕事、子育て、趣味? と本当に大変なシングルライフを応援中。おもにひとり親やこれからひとり親になるかもしれない人に向けて情報提供しています。そんな、アラフォーパパのブログですが「パパ」視点の子育てや、日常に関することを共有できたらって思ってます。((´∀`*))

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