自動車安全運転センター発行の交通事故証明書の基本解説!!【知識編】

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アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー自動車、各種証明書)

今回は、交通事故証明書【知識編】です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

車社会で避けて通れないのが交通事故ですね。(^^♪

できれば被害者にも加害者にもなりたくないって思いますよね。

もし交通事故に遭って損害賠償なんて話しになると、

手続きを進めていく上で必ず必要になる証明書が交通事故証明書です。(^^♪

そんな交通事故証明書について、簡単にまとめてみたので参考にして下さい!!

自動車安全運転センターってなに?

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する証明書です。(^^♪

自動車安全運転センターとは、自動車安全運転センター法により国家公安委員会の認可を受けて設立された団体で、各都道府県に設置されています。

法律に基づく団体ということで、まずは条文から、自動車安全運転センター法の第一条の目的を見てみましょう。

自動車安全運転センターは、自動車の運転に関する研修及び運転免許を受けていない者に対する交通の安全に関する研修の実施、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料及び交通事故に関する資料の提供並びに交通事故等に関する調査研究を行うことにより、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することを目的とする。

上記の目的からもわかるように資料の提供が業務の一つであり、各種証明書の発行を含んでいます。(^^♪

具体的には、無事故・無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書などの発行と、今回のテーマである交通事故証明書の発行です。(^^♪

また、自動車安全運転センター法の第二十九条(業務)には、交通事故証明書に関するこんな規定もあります。

センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。五 交通事故に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該事故における加害者、被害者その他当該書面の交付を受けることについて、正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付すること。

この「交通事故に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面」が、交通事故証明書のことですね。(^^♪

ちなみに、内閣府令で定める事項とは、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項です。

ところで、センターがどのようにして交通事故証明書を発行するのかというと、警察から渡された資料(情報)に基づいて、センターの事務所長が交通事故の事実を確認したことを証明する書面として発行してくれます。

なので、警察に届け出ていない交通事故については、証明書を出してもらえないので注意して下さいね。(^^♪

交通事故証明書のポイントと申込方法や手数料について

交通事故証明書には、先ほど説明したように、内閣府令で定める事項等の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項等が記載されています。

自動車安全運転センターのWebサイトにある交通事故証明書の見本です。

自賠責保険「例えば、被害者請求(自賠法16条)」との関係でポイントを挙げると、自賠責保険会社名証明書番号が記載されていることです。(^^♪

この証明書の申込みができる人は、交通事故の当事者(被害者・加害者)や当事者から委任を受けた人で、自動車安全運転センターや警察署等に備え付けてある申込用紙に必要事項を記入して申し込むことができます。手数料は、自動車安全運転センターで直接申し込むときは1通540円で、ゆうちょ銀行・郵便局での払い込みによる申込みには、別途払込手数料が必要になります。

ちなみに、全国どこで発生した事故でも最寄りの自動車安全運転センターから申し込むことができます。

詳しくは、自動車安全運転センターのサイトを見てくださいね!!

交通事故証明書の利用方法は?

交通事故証明書は、警察から渡された資料(情報)に基づいて、センターの事務所長が交通事故の事実を確認したことを証明する書面として発行してくれるものでしたね。(^^♪

具体的な利用方法としては、各種自動車保険・共済金の請求等や勤務先に提出したり、交通事故の事実を証明したいときに利用できますが、特に証明の必要がない人では、申し込みをする必要はありません。

今回は、追突事故自賠責保険の被害者請求(自賠法16条)の事例として考えてみましょう。(^^♪

例えば、赤信号で停車しているAさんの自動車にBさんの自動車が追突した場合。(過失割合Aさん0:Bさん10)追突されたAさんは、むち打ちの症状を訴え整形外科を受診します。(AさんとBさんは任意自動車保険の対人賠償保険に加入しています。)

このような追突の場合には、Aさんが自動車の任意保険に加入していても、その任意保険会社がBさん(Bさんの任意保険会社)と交渉することができません。なので、Aさんが直接交渉する必要があります。(Aさんの任意自動車保険で弁護士特約があれば、交渉を弁護士の先生に任せることもできます。)

先の事例で、整形外科を受診してるAさんですが、リハビリのおかげで痛みもなくなって、Bさんの任意保険会社から提示された金額に納得して円満解決となれば一番良いですよね。(^^♪

ですが、残念ながら痛みが残りリハビリに通い続けるAさんにBさんの任意保険会社から治療終了(症状固定)が告げられることもあります。さらに、その後に提示された金額に納得できないことだってあります。

そんなときに、今後の選択肢の一つとして自賠責保険の被害者請求(自賠法16条)の手続きに入ることが考えられ、その手続きで交通事故証明書が必要になってきます。また、最終的に交通事故に関する問題を解決させるには、交通事故紛争処理センター等の第三者(裁判含む)に間に入ってもらう必要がありますが、その手続きでも交通事故証明書が必要になってきます。

まとめ

今回は、交通事故証明書の「知識編」としてまとめてみました。

交通事故証明書ってなに? その利用方法は?

そんな人に少しは参考になったでしょうか。(^^♪

もう一度繰り返しますが、交通事故証明書には自賠責保険会社名と証明書番号が記載されています。自賠責を利用するのに必要な情報で、とても大切なところなので、しっかりおさえるようにしましょう。(^^♪

それと、別記事の「インターネット申請で交通事故証明書って取得できるの!?」で交通事故証明書の手続編として、実際のインターネット申請の利用方法を説明してるので、そちらもあわせて見るとより深まる内容となってます。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

おかさな|OKASANA

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ひとり娘と資格をこよなく愛する管理人が、仕事・子育て・資格から学んだ知識を発信しているブログです。                        ~シングルライフを応援中~

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