自動車の登録事項等証明書って誰でも取得できるの!?

自動車

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー自動車、各種証明書)

今回は、自動車の登録事項等証明書です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

新車登録をしたときから現在までの履歴を知りたいときや、現在の状況について知りたいときに、国が交付してくれる証明書類が自動車の登録事項等証明書です。

どんなことが記載されているかと言うと、所有者や使用者の名前や住所、車名や型式等の自動車の情報が記載されていて、自動車検査証(車検証)と同じような内容が記載されています。

道路運送車両法という法律では、誰でも登録事項等証明書を請求できることになっていますが、

実際はどうなんでしょうか・・・

簡単にまとめてみました。

道路運送車両法ってなんだ?

自動車に関係する法律って色々ありますよね。例えば、交通関係では道路交通法や公害防止では大気汚染防止法などです。

そんな色々ある法律の中でも、自動車の構造装置から安全の確保に焦点をあてた、国土交通省が管轄してる道路運送車両法という法律があるんです。

この法律は自動車が備えるべき構造装置や、適正に使用することを求めるための検査登録制度を定め、さらに構造装置や安全性などの性能を維持するために、点検整備を義務付けてる法律なんです。

他にも、自動車の整備についてや軽自動車検査協会等についても定められていて、とても守備範囲が広いです。

自動車の登録制度について

自動車の登録制度には、2つの側面があると言われています。

1つ目は、行政上の登録としての側面で、検査と登録を結びつけることによって自動車の情報を行政が把握すること。それによって、交通取締りに利用できたり自動車税の徴収等にも利用でき、自動車行政に欠かせない存在であったりします。

また、自動車(例外あり)は自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならないと定め、登録を受けない自動車を走らせないようにしてるんです。(道路運送車両法第4条)

2つ目は、民事上の登録としての側面で、民法では、動産の所有権を第三者に対抗するには引渡しと定めていますが、道路運送車両法第5条1項では、登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ第三者に対抗することができないと定めています。

これは、自動車登録に所有権の公証機能を持たせた、道路運送車両法の大きな柱の一つになっています。

登録事項等証明書の種類と手数料

自動車って新規に登録されてから、各種変更・移転登録を受けて、さらには抹消登録がされることもあります。

そんな登録がされた自動車について登録事項等証明書を請求できるんですが、窓口になっているのは、国土交通省の地方運輸局の各支局や自動車検査登録事務所です。

ちなみに、郵送でも可能です。

登録事項等証明書は「現在証明」と「詳細証明」の2種類に分かれます。

現在証明とは、登録してる自動車の現状に関する記録の証明で、自動車検査証(車検証)に記載されてるような内容を知ることができます。

詳細証明は、登録してる自動車の新規登録から現在又は新規登録から抹消されるまでの記録の証明で履歴を知りたい場合等に利用します。

手数料は現在証明が300円で詳細証明が1000円です。

詳細証明で履歴が多いときは追加で手数料が必要になったりします。

登録事項等証明書の実際の運用

登録事項等証明書は、道路運送車両法により誰でも請求できることになっています。

道路運送車両法第22条1項では、「何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる」と定められています。

ただ、これには国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課より通達があって、登録事項等証明書の交付請求に少し厳格な手続きを要求しています。

それは、この制度を悪用して自動車窃盗や恐喝等の犯罪に利用されることが多かったことや、平成17年4月に個人情報保護法が施行されたことで、個人情報に対する国民の意識が向上したこともあって、平成18年11月から登録事項等証明書の交付請求の手続きが変更になったと説明されています。

詳しくは国土交通省の通達をチェックしてくださいね。

登録事項等証明書を請求するときの手続きがどのように変更になったかというと、

自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号(下7桁)の両方を明示することになった。

②請求する人の本人確認(運転免許証等)が厳しくなった。

請求理由を具体的に明示することになった。

原則として①~③の全てが必要になります。

なので、他人に知られずに他人の登録事項等証明書を請求しようとすると、車台番号を明示できず請求が難しくなります。もちろん、請求理由も必要です。

そうですよね。他人の自動車の車台番号なんてわからないですよね。

だから、悪用を防げるということなのかもしれませんが、でも、自分の敷地に他人の自動車が長期間放置されているときなんかに絶対に困りますよね。

なので、例外があって私有地における放置車両の持ち主を知りたいときや裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要なときには、ナンバープレートの番号(自動車登録番号)だけでも登録事項等証明書を請求できることになっています。

まとめ

登録事項等証明書って身近な自動車に関係する証明書ですが、あまり聞いたことがない人も多いです。

もし請求を考えている人に少し複雑な事情があるときは、事前に各運輸支局の登録官に相談することをおすすめします。登録事項等証明書の交付には、登録官の裁量があるので、そういう意味でも抱えてる事情を丁寧に説明することも必要になるからです。

以前、プライベートで裁判手続きを理由に登録事項等証明書を取ったことがありますが、

もう少し丁寧に説明すべきだったなぁて・・・少し反省してま~す((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。。

おかさな|OKASANA

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