裁判離婚(さいばんりこん)|生活支援の用語集
裁判離婚(さいばんりこん)
裁判所の判決で離婚が成立することを裁判離婚といいます。離婚調停で離婚が成立しない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。調停を経ないでいきなり離婚訴訟を提起することはできず、まず調停を申し立てるのが原則です。(調停前置主義)裁判では、民法770条で定めた離婚原因である、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大事由の有無が審理されることになります。以上の、いずれかの離婚原因が認められなければ裁判離婚は認められません。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
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