協議離婚(きょうぎりこん)|生活支援の用語集
協議離婚(きょうぎりこん)
夫婦が協議による合意に基づいて届出を行なうことにより離婚することを協議離婚といいます。協議離婚は夫と妻が離婚することについて協議し、離婚届を市区町村に届け出ることにより成立します。婚姻届にサインをすれば離婚が成立するわけではありません。夫婦に未成年者の子どもがいれば、協議離婚に際して必ず親権者をきめなければなりません。協議離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費、子どもとの面会交流などについても話し合いをし、単に口約束ではなく、離婚協議書等の文書を作成するのが望ましく、できれば公証役場で公正証書とするのが確実です。ちなみに、外国人との離婚については、フィリピン等の協議離婚が認められない国もあるので、注意が必要です。
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 e-gov法令検索 民法 第763条
2023.06.11
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