児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう) | 生活支援の用語集

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児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)|生活支援の用語集

児童虐待の防止等に関する法律(じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ)

 児童虐待防止法は、2000年(平成12)に児童虐待の防止とそれに関する施策を促進することを目的に制定されました。この法律では、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の定義、虐待防止に関する国及び地方公共団体の責務、関係機関及びその職員に対する早期発見等の努力義務、発見者の早期通告義務、虐待を受けた子どもの保護のための措置などが規定されています。ちなみに、児童虐待防止法における児童とは、18歳に満たない者を指します。

児童虐待防止法では、保護者が監護(監督・保護)する児童に行う虐待行為を児童虐待と定義し、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育の怠慢・拒否)、心理的虐待の4つに分類しています。

身体的虐待児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
性的虐待児童にわいせつな行為をすることまたはさせること
ネグレクト児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待の放置など、保護者としての監護を著しく怠ること
心理的虐待児童に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力など、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

 (児童虐待の定義)

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

e-gov法令検索 児童虐待の防止等に関する法律 第2条

 

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