法務教官(ほうむきょうかん)
法務教官とは主に少年院や少年鑑別所に勤務する国家公務員です。少年院では、在院者と生活を共にしながら、生活指導・教科指導・職業指導などの矯正教育を担当するほか、出院後の就学・就学に向けた支援も行なっています。少年院に収容できる期間は、原則として少年が20歳に達するまでの期間(その期間が1年未満のときは1年間)です。
少年院の長は、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分(更生保護法第七十二条第一項の規定による措置を含む。)の執行を受けるため少年院に収容されている保護処分在院者が二十歳に達したときは退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日にその者を出院させなければならない。ただし、少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定のあった日から起算して一年を経過していないときは、その日から起算して一年間に限り、その収容を継続することができる。e-gov法令検索 少年院法 第137条1項
少年院に収容できる期間は、原則として20歳に達するまでの期間ですが、その期間内に矯正教育の目的が達成されない場合には、家庭裁判所の決定を得て、23歳または26歳を超えない範囲で収容を継続することもできます。
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