登録販売者過去問、H30-44中国(第4章)

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行き、一緒にいることも多いので、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「奈良」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)

中国(第4章)H30.問44
毒薬又は劇薬に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品で劇薬に該当するものはないが、要指導医薬品で劇薬に該当するものはある。
b 業務上劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、貯蔵、陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
c 毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
d 毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された文書の交付を受けなければならない。
(問)a b c d
1 誤 誤 誤 正
2 誤 正 正 誤
3 正 誤 誤 正
4 正 誤 正 誤
5 正 正 正 正
解説(正解3)
毒薬又は劇薬に関する問題です。
毒薬及び劇薬は、単に毒性、劇性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがある摂取量(中毒量)が接近していて安全域が狭いため、その取扱いに注意を要するもの等が指定され、販売は元より、貯蔵及びその取り扱いは、他の医薬品と区別されています。(^^♪
問題の解き方としては、まずaを正しいと判断できるようにしましょう。aは出題の通りで正しいので、そのまま覚えて下さいね。(^^♪ aを正しいと判断できれば、肢1と肢2を消せますね。次にbを誤りと判断できるようにしましょう。貯蔵、陳列する場所に「かぎ」が必要なのは毒薬なので誤りとなります。(^^♪ bを誤りと判断できれば、肢5を消せますね。残りは、肢3と肢4でcとdについて考えます。cは「14歳未満」の者その他安全な取扱いに不安のある者に、毒薬又は劇薬を交付することは禁止されているので誤りとなります。(^^♪ cを誤りと判断して肢4を消すと正解は肢3となります。
まとめ
今回は毒薬又は劇薬に関する問題でした。
毒薬又は劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されています。ちなみに、これに違反すると、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています。
余裕があれば、ここもおさえるようにしましょう。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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