登録販売者過去問、H29-7北関東・甲信越(第4章)

(医薬品)登録販売者

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!

登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。

合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。

ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。

現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。

ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪

このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。

さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪

【参考】北関東・甲信越(共通問題)栃木、群馬、茨城、山梨、長野、新潟

厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。

登録販売者試験合格通知書

(合格通知のコピーで名前等は消しています)

北関東・甲信越(第4章)H29.問7

食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいう。

b 特定保健用食品は、内閣総理大臣から特定の保健の用途に資する旨の表示の許可等を受けたものであり、消費者庁の許可等のマークが付されている。

c 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可を要さない。

d 特別用途食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して、「保健機能食品」という。

(問)a  b  c  d

1 誤 誤 誤 正

2 正 正 誤 誤

3 誤 誤 正 誤

4 誤 正 正 誤

5 正 誤 正 正

解説(正解4)

食品に関する問題です。

bの特定保健用食品は、「内閣総理大臣から特定の保健の用途に資する旨の表示の許可等を受けたものであって、消費者庁の許可等のマークが付されている」とありますが、手引きの改正により、内閣総理大臣が削除されていますので、この問題でしっかりおさえるようにしましょう。(^^♪

改正後の手引きの記載では、「特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である」とされています。

問題の解き方としては、まずaを誤りと判断できるようにしましょう。食品とは、「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう」と、食品安全基本法や食品衛生法で定められています。(^^♪ aを誤りと判断できれば、肢2と肢5を消せますね。次に、bを正しいと判断できるようにしましょう。手引きの改正では、内閣総理大臣が削除されていますが、特定保健用食品=消費者庁の許可等のマークと覚えていれば、すぐに正しいと判断できますね。(^^♪ bを正しいと判断して肢1と肢3を消すと肢4が正解となります。

まとめ

今回は食品に関する問題でした。

健康食品(栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品等)は、法令で定義されたものではなく、一般に用いられているもので、法律上は、保健機能食品以外の一般食品と変わりません。ここもしっかりおさえるようにしましょう。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。

おかさな|OKASANAおかさな|OKASANA

おかさな|OKASANA

一般的な男子より女子力が強い8歳になる女の子のパパです。仕事、子育て、趣味? と本当に大変なシングルライフを応援中。「パパ」視点の子育てや、日常に関することを共有できたらって思ってます。((´∀`*))

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