アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 医薬品に共通する特性と基本的な知識の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「北関東・甲信越」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
【参考】北関東・甲信越(共通問題)栃木、群馬、茨城、山梨、長野、新潟
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
北関東・甲信越(第1章)H29.問39
スモン及びスモン訴訟に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a スモン訴訟とは、亜急性脊髄視神経症の治療薬として販売されたキノホルム製剤を使用したことにより、副作用が発生したことに対する損害賠償訴訟である。
b スモンの症状は、初期には腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身の痺れや脱力、歩行困難等が現れる。
c スモン訴訟とは、各地の地裁及び高裁において和解が勧められているが、いまだ全面和解には至っていない。
d スモン訴訟を契機として、生物由来製品による感染等被害救済制度の創設がなされた。
(問)a b c d
1 誤 正 正 正
2 誤 正 誤 誤
3 正 正 正 誤
4 誤 誤 正 正
5 正 誤 誤 正
解説(正解2)
スモン及びスモン訴訟に関する問題です。
スモン訴訟とは、整腸剤として販売されたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症に罹患(りかん)したことに対する損害賠償訴訟です。スモンはその症状として、初期には腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身の痺(しび)れや脱力、歩行困難等が現れ、麻痺(まひ)は、上半身にも拡がる場合があり、ときに視覚障害から失明に至ることもあるとされています。(^^♪
問題の解き方としては、まずaを誤りと判断できるようにしましょう。スモン訴訟は、「整腸剤として販売されたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症に罹患(りかん)したことに対する損害賠償訴訟」です。(^^♪ aを誤りと判断できれば、肢3と肢5を消せますね。次に、bを正しいと判断できるようにしましょう。bは問題の通りで正しいので、そのまま覚えて下さい。(^^♪ bを正しいと判断できれば、肢4を消せますね。残りは、肢1と肢2でcとdについて考えます。dでは、スモン訴訟の後にどのような制度が創設されたのかということですが、「1979年に医薬品の副作用による健康被害の迅速な救済を図るため、医薬品副作用被害救済制度が創設」されています。dを誤りと判断して肢1を消すと正解は肢2となります。
まとめ
今回はスモン及びスモン訴訟に関する問題でした。
この損害賠償訴訟は、1971年5月に国及び製薬企業を被告として提訴されています。被告である国は、スモン患者の早期救済のためには、和解による解決が望ましいとの基本方針に立って、1977年10月に東京地裁において和解が成立して以来、各地の地裁及び高裁において和解が勧められ、1979年9月に全面和解が成立しています。
ここもしっかりおさえるようにしましょう。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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