アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 医薬品に共通する特性と基本的な知識の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行き、一緒にいることも多いので、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
【参考】北関東・甲信越(共通問題)栃木、群馬、茨城、山梨、長野、新潟
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
北関東・甲信越(第1章)H29.問24
HIV訴訟に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
(a)患者が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した原料(b)から製造された(c)の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。
1 (a)血友病 (b)血漿 (c)フィブリノゲン製剤
2 (a)白血病 (b)白血球 (c)フィブリノゲン製剤
3 (a)血友病 (b)白血球 (c)フィブリノゲン製剤
4 (a)白血病 (b)白血球 (c)血液凝固因子製剤
5 (a)血友病 (b)血漿 (c)血液凝固因子製剤
解説(正解5)
HIV訴訟に関する問題です。
薬害の歴史について、サリドマイド、スモン、HIV、CJD訴訟から頻繁に出題されています。ここでは教科書等を丁寧に読み込んで、しっかり答えられるようにしましょう。また、薬害を考える上で、医薬品による副作用等に対する基本的な考え方、例えば、「医薬品は人体にとって本来異物であって、治療上の効能・効果とともに何らかの有害な作用(副作用)等が生じることは避けがたい」等をしっかりおさえるようにしましょう。ちなみに、HIV訴訟は国及び製薬企業を被告として、1989年5月に大阪地裁、同年10月に東京地裁で提訴されて、大阪地裁、東京地裁は、1995年10月、1996年3月にそれぞれ和解勧告を行い、1996年3月に両地裁で和解が成立しています。(^^♪
今回は、(a)に血友病患者、(b)に混入した原料血漿、(c)血液凝固因子製剤の投与、を選んで肢5が正解でした。(^^♪
まとめ
今回はHIV訴訟に関する問題でした。
薬害の歴史で登場する訴訟については、まずどのような訴訟だったのかをしっかりおさえるようにしましょう。そして、その訴訟後にどのような取り組みがなされたか、例えば、「HIV訴訟では和解を踏まえて、国がHIV感染者に対する恒久対策として、エイズ治療研究開発センター及び拠点病院の整備や治療薬の早期提供等の様々な取り組みを推進している等」をしっかり答えられるようにしましょう。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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