登録販売者過去問、H29-2北関東・甲信越(第4章)

(医薬品)登録販売者

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!

登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。

合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。

ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。

現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。

ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪

このサイト内で、例えば「北関東・甲信越」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。

さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪

【参考】北関東・甲信越(共通問題)栃木、群馬、茨城、山梨、長野、新潟

厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。

登録販売者試験合格通知書

(合格通知のコピーで名前等は消しています)

北関東・甲信越(第4章)H29.問2

要指導医薬品及び一般用医薬品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 要指導医薬品は、厚生労働省が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する。

b 毒薬は、要指導医薬品の指定の対象とはならない。

c 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働省が指定するもの」を指定第二類医薬品としている。

d 第三類医薬品は、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品であり、第一類医薬品に分類が変更されることはない。

(問)a  b  c  d

1 誤 誤 正 正

2 正 誤 誤 誤

3 誤 正 正 正

4 正 誤 正 誤

5 正 正 誤 正

解説(正解4)

要指導医薬品及び一般用医薬品に関する問題です。

一般用医薬品とは、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものです。(要指導医薬品を除く)

問題の解き方としては、まずdを誤りと判断できるようにしましょう。厚生労働大臣は、「第一類医薬品又は第二類医薬品の指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めて、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない」と法律で定めています。なので、第三類医薬品に分類された医薬品でも、日常生活に支障を来す程度の副作用を生じるおそれがあることが分かれば、第一類医薬品や第二類医薬品に分類が変更されることもあります。(^^♪ dを誤りと判断できれば、肢1と肢3と肢5を消せますね。残りは、肢2と肢4で肢を比較してaは正しくbは誤りと判断できるのでcについて考えます。cは出題の通りで正しいので、そのまま覚えて下さいね。(^^♪ cを正しいと判断して肢2を消すと正解は肢4となります。

まとめ

今回は要指導医薬品及び一般用医薬品に関する問題でした。

第二類医薬品とは、その成分や使用目的等から「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある」保健衛生上のリスクが比較的高い一般用医薬品です。そして、第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働省が指定するものを指定第二類医薬品としています。ここもしっかりおさえるようにしましょう。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。

おかさなおかさな

おかさな

一般的な男子より女子力が強い6歳になる女の子のパパです。仕事、子育て、趣味? と本当に大変なシングルライフを応援中。おもにひとり親やこれからひとり親になるかもしれない人に向けて情報提供しています。そんな、アラフォーパパのブログですが「パパ」視点の子育てや、日常に関することを共有できたらって思ってます。((´∀`*))

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ひとり娘と資格をこよなく愛する管理人が、仕事・子育て・資格から学んだ知識や日常生活の制度の裏ワザ等を発信しているブログです。~シングルライフを応援中~

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