アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行き、一緒にいることも多いので、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
【参考】北関東・甲信越(共通問題)栃木、群馬、茨城、山梨、長野、新潟
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
北関東・甲信越(第4章)H29.問17
次の記述は、医薬品医療機器等法第66条の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
第六十六条 (a)、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、(b)に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、(c)な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の(b)について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 (a)、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
1(a)医薬関係者は(b)成分、性状又は品質(c)虚偽又は誇大
2(a)医薬関係者は(b)効能、効果又は性能(c)虚偽又は誇大
3(a)医薬関係者は(b)効能、効果又は性能(c)不正又は大仰
4(a)何人も(b)成分、性状又は品質(c)不正又は大仰
5(a)何人も(b)効能、効果又は性能(c)虚偽又は誇大
解説(正解5)
医薬品医療機器等法第66条の条文に関する問題です。
適正な販売広告として、医薬品は誇大広告等が禁止されていますが、その誇大広告等の根拠が医薬品医療機器等法第66条になります。この誇大広告等については、試験対策として重要なのでしっかりおさえるようにしましょう。(^^♪
問題の解き方としては、まずaに「何人も」を選び、次にcに「虚偽又は誇大」を選びましょう。aとcのポイントは、「記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」です。医薬品の広告等については、医薬関係者だけでなく全ての人を規制しているので、そこを理解できていれば条文を知らなくても答えを出せる問題でした。この機会にしっかり覚えるようにしましょう。(^^♪
まとめ
今回は医薬品医療機器等法第66条の条文に関する問題でした。
今回の問題のように「次の記述は、医薬品医療機器等法第66条の条文である。」なんて記載されていると、一瞬「ドキッ」ってするかもしれませんが、慌てないでゆっくり問題を読みましょう。条文を知らなくても( )の前後に書かれていることを頼りに、なんとか答えを出せますよ。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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