アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 医薬品の適正使用と安全対策です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「大阪」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)

2019.04.11
人間の体で最も硬いところは…実は〇〇だった!!
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大阪(第5章)H29.問117
医薬品副作用被害救済制度の給付の種類に関する次のa~cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
a 医療手当は、医薬品の副作用による疾病の治療(「入院治療を必要とする程度」の場合)に要した費用を実費補償するものである。
b 障害児養育年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものである。
c 遺族年金は、生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものである。
(問)a b c
1 誤 誤 正
2 誤 正 正
3 正 正 正
4 誤 正 誤
5 正 誤 誤
解説(正解2)
医薬品副作用被害救済制度の給付の種類に関する問題です。
医薬品副作用被害救済制度の給付の種類には、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料があります。給付の種類によっては請求期限が定められていて、その期限を過ぎた分については請求できないので注意が必要です。(^^♪
問題の解き方としては、まずaを誤りと判断できるようにしましょう。医薬品の副作用による疾病の治療(「入院治療を必要とする程度」の場合)に要した費用を実費補償するのは医療費なので誤りとなります。(^^♪ aを誤りと判断できれば、肢3と肢5を消せますね。次にbを正しいと判断できるようにしましよう。bは出題の通りで正しいので、そのまま覚えて下さいね。(^^♪ bを正しいと判断できれば、肢1を消せますね。残りは、肢2と肢4でcについて考えます。遺族年金は、生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものなので正しいです。ちなみに、最高10年間が限度になります。(^^♪ cを正しいと判断して肢4を消すと正解は肢2となります。
まとめ
今回は医薬品副作用被害救済制度の給付の種類に関する問題でした。
医療費の請求期限は、医療費の支給対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内となります。遺族年金については、死亡のときから5年以内(ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内)で、遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合には、その死亡のときから2年以内となります。ちなみに、障害児養育年金に請求期限はありません。試験対策として重要なところなのでしっかりおさえるようにしましょう。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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