アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
【参考】北海道・東北(共通問題)北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)

2019.04.29
花粉症に「おすすめ」漢方があるって本当?…小青竜湯(しょうせいりゅうとう)とは
アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、花粉症) 今回は、小青竜湯です。 自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児の...
北海道・東北(第4章)H28.問98
医薬品等適正広告基準に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 漢方処方製剤では、効能効果は配合されている個々の構成生薬の作用を個別に挙げて記載しなければならない。
b 医薬品購入者に対して、医薬品の過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告は不適正なものとされている。
c 一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん等)について自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。
d 医薬品について、使用前・使用後を示した図画・写真等を掲げることが推奨されている。
(問)a b c d
1 正 誤 正 正
2 正 正 誤 正
3 誤 誤 正 誤
4 誤 正 正 誤
5 誤 正 誤 正
解説(正解4)
医薬品等適正広告基準に関する問題です。
医薬品等適正広告基準とは、厚生労働省の医薬務・生活衛生局長通知のことで、医薬品の販売広告に係る法令遵守、また、生命関連製品である医薬品の本質にかんがみて、広告の適正化を図ることを目的として示されたものです。この基準において、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告や過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告について等、不適正なものとされています。(^^♪
問題の解き方としては、まずbを正しいと判断できるようにしましょう。医薬品等適正広告基準により、「過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告」は不適正とされています。(^^♪ bを正しいと判断できれば、肢1と肢3を消せますね。次に、aを誤りと判断できるようにしましょう。漢方の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされているので誤りとなります。(^^♪ aを誤りと判断できれば、肢2を消せますね。残りは、肢4と肢5でcとdについて考えます。cの一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん等)について自己治療が可能であるかの広告表現は認められていないので正しいです。cを正しいと判断して肢5を消すと正解は肢4となります。
まとめ
今回は医薬品等適正広告基準に関する問題でした。
医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされることが、法第66条に定められています。
これに関連して、dでも出題されていますが使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、効能効果等の保証表現となるものは認められていないので、ここもしっかりおさえるようにしましょう。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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