アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
【参考】北海道・東北(共通問題)北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
北海道・東北(第4章)H28.問97
医薬品の広告に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品の販売広告に関しては、医薬品医療機器等法による保健衛生上の観点からの規制のほか、不当な表示による顧客の誘引の防止等を図るため、「不当景品類及び不当表示防止法」や「特定商取引に関する法律」の規制もなされている。
b 一般人が認知できる状態であり、顧客を誘引する意図が明確であれば、特定の医薬品の商品名が明らかにされていなくても医薬品の広告に該当する。
c 医薬品医療機器等法第66条(誇大広告)及び第68条(承認前の医薬品に係る広告)に関する規定は、広告等の依頼主だけが対象であり、その他の広告等に関与する者は対象外である。
d 一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業の依頼によりマスメディアを通じて行われるものが含まれるが、薬局において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、POP広告は含まれない。
(問)a b c d
1 正 誤 正 誤
2 誤 正 誤 誤
3 正 誤 誤 誤
4 誤 誤 正 正
5 正 正 誤 正
解説(正解3)
医薬品の広告に関する問題です。
医薬品の広告に関する問題は、試験対策上とても重要なところになります。販売前の広告段階から規制があることを、しっかり理解して、過去問を繰り返し解いて覚えるようにしましょう。
問題の解き方としては、まずdを誤りと判断できるようにしましょう。dの「一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業の依頼によりマスメディアを通じて行われるものが含まれるが、薬局において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、POP広告は含まれない」ってどこが誤りか分かりますか? そうですね。チラシやダイレクトメール、POP広告も広告に含まれますので注意して下さいね。
dを誤りと判断できれば、肢4と肢5を消せますね。次に、cを誤りと判断できるようにしましょう。医薬品は、誇大広告(66条)や承認前に広告することを禁止(68条)されています。その根拠が法第66条と法第68条にありますが、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象になっています。そのため、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われる宣伝広告に関して、業界団体の自主基準のほか、広告媒体となるテレビ、ラジオ、新聞又は雑誌の関係団体において、それぞれ自主的な広告審査等が行われていますので、しっかり覚えるようにしましょう。
cを誤りと判断できれば、肢1を消せますね。残りは、肢2と肢3になります。aとbでどちらか分かる方で答えを出してもらって良いですが、試験対策上は、aを正しいと判断できるようにしましょう。医薬品は、医薬品医療機器等法以外にも、不当景品類及び不当表示防止法や特定商取引に関する法律でも規制されています。景品表示法や特定商取引法と略して呼ばれていますが、これらの法律でも規制されていることは、しっかり覚えるようにしましょう。なので、aを正しいと判断して正解は肢3になります。
まとめ
今回は医薬品の広告に関する問題でした。
bでも出題されていますが、どのような場合に広告と判断されるか整理してみましょう。
①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
②特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること。
③一般人が認知できる状態である。
上記①から③までのいずれの要件も満たす場合に、広告に該当すると判断されています。
ポイントは、①から③を全て満たすときに広告と判断されますので、間違えないようにして下さいね。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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