アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
【参考】北海道・東北(共通問題)北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
北海道・東北(第4章)H28.問88
食品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 健康増進法の規定に基づき「食品表示基準」が制定された。
b 外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、承認を受けずに製造販売され、又は製造業の許可等を受けずに製造された医薬品として取締りの対象となる。
c 特定保健用食品には、厚生労働省の許可等のマークが付されている。
d 健康食品とよばれるものは、法令で定義されたものではない。
(問)a b c d
1 正 正 誤 誤
2 誤 正 誤 正
3 正 誤 正 正
4 誤 誤 正 誤
5 誤 正 正 誤
解説(正解2)
食品に関する問題です。
食品に関する問題は、登録販売者試験で頻繁に出題されています。特定保健用食品や機能性表示食品など混乱しやすく、苦手としている人も多いのではないでしょうか。ですが、同じようなところが出題されているのも特徴なので、しっかりポイントを押さえて、反対に得点源にしましょう。
問題の解き方としては、まず、cを誤りと判断できるようにしましょう。cの「特定保健用食品には、厚生労働省の許可等のマークが付されている」ってどこが誤りか分かりますか?そうです。厚生労働省ではなく消費者庁の許可等のマークが付されている必要があるので、そこが誤りになります。試験対策としては、特定保健用食品=消費者庁と必ず覚えるようにしましょう。
cを誤りと判断できれば、肢3と肢4と肢5は消せますよね。残るは、肢1と肢2になります。肢を比較してbは正しいことが分かるので、aとdについて考えます。試験対策としては、dの「健康食品とよばれるものは、法令で定義されたものではない」を確実に正しいと判断できるようにして下さい。また、健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合があって、それらについては、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされて、無承認無許可医薬品として取締りの対象になるので注意が必要です。なので、dを正しいと判断して正解は2になります。
まとめ
今回は食品についての問題でした。
登録販売者試験で頻繁に出題されている特定保健用食品については、しっかりと覚えるようにしましょう。
ポイントは、特定保健用食品=消費者庁と健康増進法です。
aの「健康増進法の規定に基づき食品表示基準が制定された」ってありますが、まず、特定保健用食品の根拠が健康増進法にあることをしっかり押さえていれば、すぐに誤りだと判断できるんですが、そこが曖昧だと混乱してしまう問題でもあります。
ちなみに、食品表示基準は食品表示法が根拠になっています。
このような問題が頻繁に出題されていますので、しっかり答えられるようにしましょう。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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