アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
【参考】北海道・東北(共通問題)北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
北海道・東北(第4章)H28.問87
食品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。
b 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保険機能食品」といい、食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。
c 機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、安全性及び機能性の根拠に関する情報などが、販売前に消費者庁長官へ届け出られたものである。
d 錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤の形状については、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない。
(問)a b c d
1 正 正 正 正
2 正 誤 誤 正
3 誤 誤 正 誤
4 正 正 正 誤
5 誤 正 誤 正
解説(正解1)
食品に関する問題です。
食品に関する問題は、登録販売者試験で頻繁に出題されています。特定保健用食品や機能性表示食品など混乱しやすく、苦手としている人も多いのではないでしょうか。ですが、同じようなところが出題されているのも特徴なので、しっかりポイントを押さえて、反対に得点源にしましょう。
問題の解き方としては、まずaを正しいと判断できるようにしましょう。そもそも食品とは何かっていうことですよね。「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物」のことで、食品安全基本法や食品衛生法に根拠があります。医薬品は、品質や有効性及び安全性の確保のために必要な規制がされていますが、食品は、主に安全性の確保のために規制がされています。試験対策として違いをしっかり理解するようにしましょう。
aを正しいと判断できれば、肢3と肢5を消せますよね。次に、cを正しいと判断できるようにしましょう。機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示して、安全性及び機能性の根拠に関する情報などを、販売前に消費者庁長官へ届け出られたものです。ポイントは、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないことです。少し細かいなぁって感じるかもしれませんが、届出と許可は全然違います。機能性表示食品は届出、特定保健用食品は許可が必要と暗記カード等でしっかり記憶を定着させましょう。
cを正しいと判断できれば肢2を消せますよね。残るは、肢1と肢4になります。肢を比較してbは正しいことが分かるので、dについて考えます。例えば、カプセルの形状だから医薬品ねってことではないので正しいです。なので、正解は1になります。
まとめ
今回は、食品についての問題でした。
まず、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物のことで、ここはしっかりと覚えるようにしましょう。
次に、特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品であって、特定保健用食品と表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要な食品のことです。
ちなみに、その根拠は健康増進法にあります。
なかなか、覚えるのも大変なんですが、体験型の暗記ということで、ドラッグストア等で特定保健用食品を買ってきて、もう一度説明を読むと意外と忘れないかもしれませんね。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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