登録販売者過去問、H28-85北海道・東北(第4章)

(医薬品)登録販売者

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!

登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。

合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。

ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。

現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。

ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪

このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。

さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪

【参考】北海道・東北(共通問題)北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。

登録販売者試験合格通知書

(合格通知のコピーで名前等は消しています)

北海道・東北(第4章)H28.問85

次の記述は、医薬部外品に関するものである。正しい組み合わせはどれか。

a あせも、ただれ等の防止の目的のために使用される物がある。

b 直接の容器又は直接の被包に「医薬部外品」の文字を表示することが望ましい。

c 衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除の目的のため使用される物もある。

d 一般消費者に販売する場合には、医薬部外品販売業の許可が必要である。

1(a, b) 2(a, c) 3(b, d) 4(c, d)

解説(正解2)

医薬部外品に関する問題です。

医薬部外品に関する問題は、登録販売者試験で頻繁に出題されていますので、過去問を繰り返し解いて記憶を定着させましょう。

問題の解き方としては、まず、dを誤りと判断しましょう。医薬部外品を販売するのに医薬品のような販売業の許可は必要ありません。医薬部外品を製造販売するのに製造販売業の許可が必要になることと混同しないようにしましょう。

なので、dを誤りとして肢3と肢4を消します。残るは肢1と肢2ですね。肢を比較してaは正しいことが分かるので、bとcについて考えます。

bは、一見正しいように思えますよね。でも、誤りになります。どこが誤りか分かりますか? 問題には、「直接の容器又は直接の被包に医薬部外品の文字を表示することが望ましい」って記載されていますが、そう、表示することが望ましいのではなく、義務付けられています。少し細かいなぁって思うかもしれませんが、法規が出題される資格試験で問われることが多いところでもあります。過去問を繰り返し解いてしっかり覚えるようにしましょう。(^^♪

bを誤りと判断できれば、cが正しく肢2が正解になります。

まとめ

今回は、医薬部外品に関する問題でした。

医薬部外品について試験対策として重要なところを整理してみましょう。

医薬部外品とは、効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められているものです。

例えば、吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

あせも、ただれ等の防止

脱毛の防止、育毛又は除毛の目的のために使用される物です。

まず、医薬部外品の上記の使用目的について、しっかり答えられるようにしましょうね。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。

おかさなおかさな

おかさな

一般的な男子より女子力が強い6歳になる女の子のパパです。仕事、子育て、趣味? と本当に大変なシングルライフを応援中。おもにひとり親やこれからひとり親になるかもしれない人に向けて情報提供しています。そんな、アラフォーパパのブログですが「パパ」視点の子育てや、日常に関することを共有できたらって思ってます。((´∀`*))

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ひとり娘と資格をこよなく愛する管理人が、仕事・子育て・資格から学んだ知識や日常生活の制度の裏ワザ等を発信しているブログです。~シングルライフを応援中~

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