登録販売者過去問、H28-83北海道・東北(第4章)

(医薬品)登録販売者

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!

登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。

合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。

ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。

現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。

ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪

このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。

さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪

【参考】北海道・東北(共通問題)北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。

登録販売者試験合格通知書

(合格通知のコピーで名前等は消しています)

北海道・東北(第4章)H28.問83

次の記述は、毒薬と劇薬に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。

a 要指導医薬品に分類される医薬品は、全て毒薬又は劇薬に該当する。

b 劇薬については、それを収める直接の容器又は被包に、白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。

c 毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付してはならない。

d 毒薬を貯蔵、陳列する場所には、かぎを施さなければならない。

1(a, b) 2(a, c) 3(b, d) 4(c, d)

解説(正解3)

毒薬及び劇薬に関する問題です。

毒薬及び劇薬に関する問題は登録販売者の試験で頻繁に出題されています。暗記カードや過去問でしっかりおさえるようにしましょう。(^^♪

問題の解き方としては、まずbを正しいと判断できるようにしましょう。bは出題の通りで正しいので、そのまま覚えて下さいね。(^^♪ bを正しいと判断できれば、肢2と肢4を消せますね。残りは、肢1と肢3でaとdについて考えます。aでは要指導医薬品に分類される医薬品は、全て毒薬又は劇薬に該当するとされていますが、毒薬又は劇薬のものは一部になるので誤りとなります。ちなみに、一般用医薬品で毒薬又は劇薬のものはありません。(^^♪ aを誤りと判断して肢1を消すと正解は肢3となります。

補足:cは一見正しいように思えますよね。(^^♪ ですが、毒薬又は劇薬は14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することが禁止されています。ここで安全な取扱いに不安のある者とは、例えば、「睡眠薬の乱用」や「不当使用」をするのでは?と疑いのある人のことです。(^^♪

まとめ

今回は毒薬及び劇薬に関する問題でした。

dでも出題されていますが、「かぎ」に関するところが混乱しやすいので整理しましょう。(^^♪

まず、毒薬や劇薬は、他の物と区別して貯蔵・陳列する必要があります。取扱いに注意が必要な物なので当然ですよね。そして、特に毒薬については、貯蔵・陳列する場所についてかぎを施さなければならないと法律で定められているので、ここはしっかりおさえるようにしましょう。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。

おかさなおかさな

おかさな

一般的な男子より女子力が強い6歳になる女の子のパパです。仕事、子育て、趣味? と本当に大変なシングルライフを応援中。おもにひとり親やこれからひとり親になるかもしれない人に向けて情報提供しています。そんな、アラフォーパパのブログですが「パパ」視点の子育てや、日常に関することを共有できたらって思ってます。((´∀`*))

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