アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、過去問解説)
今回は、登録販売者過去問 薬事関係法規・制度の問題及び解説です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識(第2章)人体の働きと医薬品(第3章)主な医薬品とその作用(第4章)薬事に関する法規と制度(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。試験科目の中には、受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度についての出題もあります。
合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になります。なので、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて、心配ごとが多かったんですよね。きっと同じように誰かを思ってドラッグストアを訪れる人もいます。もちろん、自分の為に訪れる人もいるでしょう。そんな誰かの役に立つ、価値ある資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
このサイト内で、例えば「北海道・東北」と検索すれば、関連過去問が抽出できます。この試験では、過去問がとても重要になってきますので、スキマ時間を利用して繰り返し過去問を解いて下さいね。
さあ一緒に問題を見ていきましょう。(^^♪
【参考】北海道・東北(共通問題)北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
(合格通知のコピーで名前等は消しています)

2018.12.29
安全性速報ってなんだ?【ブルーレター】
アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、お役立ちメモ) 今回は、安全性速報(ブルーレター)です。 自己紹介⇒ご訪問あり...
北海道・東北(第4章)H28.問81
医薬品医療機器等法第2条第1項に規定される医薬品の定義に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。なお、設問の中の「機械器具等」とは、機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した媒体をいう。
1 人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物で、厚生労働省の承認を受けずに「やせ薬」を標榜したものは、医薬品に該当する。
2 人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物は、機械器具等、医薬部外品、化粧品も医薬品に該当する。
3 医薬品は、全て日本薬局方に収めれらている。
4 動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等、医薬部外品及び再生医療等製品でないものは医薬品に該当する。
解説(正解1,4)
医薬品の定義に関する問題です。
定義問題については、頻繁に出題されていますが、法律にどのように書かれているかがポイントになります。もっともらしく書かれていても、法律に書かれていること以外は全て誤りになるので、しっかり覚えるようにしましょう。(^^♪
問題の解き方としては、まず、肢2,と肢3について誤りと判断できるようにしましょう。残りは、肢1と肢,4になりますね。肢4は、人や動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物については、機械器具等を除き医薬品に該当するので正解になります。(^^♪ 肢1の「承認を受けずにやせ薬を標榜したものは、医薬品に該当する」って、承認を受けていないので医薬品に該当しないと思いますよね。ですが、やせ薬と宣伝した以上、「医薬品とみなして取締りの対象にする」ってことなので正解となります。当初は肢4のみが正解の予定だったようですが、こちらも正解なので肢1と肢4が答えになります。(^^♪
まとめ
今回は、医薬品の定義に関する問題でした。
日本薬局方について、厚生労働省のサイトから補足します。(^^♪
日本薬局方は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第む41条により、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書です。日本薬局方の構成は、通則、生薬総則、製剤総則、一般試験及び医薬品各条からなり、収載医薬品については我が国で繁用されている医薬品が中心となっています。
ポイントは、「厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書で、収載医薬品については日本で繁用されている医薬品が中心である」ということです。
全ての医薬品が収められている訳ではないので注意して下さいね。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです
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