市販薬で副作用!?ネット調査で医療関係者の20.0%が知らないと答えた救済制度とは

(医薬品)登録販売者

アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、お役立ちメモ)
今回は、市販薬で副作用がでた場合の救済制度についてです。

自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))

このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!

※(医薬品)登録販売者の受験生以外の一般の人への情報提供も目的としています。登録販売者の試験範囲である一般用医薬品はドラッグストア等で売られています。一般用医薬品は、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので、薬剤師や登録販売者等から提供された情報に基づいて、買う人が選んで使用することを目的としています。ぜひ、自分(家族)のセルフメディケーションのために知識を使って下さい。(^^♪

登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識、(第2章)人体の働きと医薬品、(第3章)主な医薬品とその作用、(第4章)薬事に関する法規と制度、(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になり、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。

ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。

現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて心配ごとが多かったんですよね。そんな誰かの役に立つ資格が登録販売者なんです。

ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪

登録販売者試験合格通知書

(合格通知のコピーで名前等は消しています)

市販薬で副作用がでた場合に相談できるところとは?

医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年5月より医薬品副作用被害救済制度の運営が開始されています。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法が法的根拠となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施主体として行っています。(^^♪

  1. 健康被害を受けた本人又は家族が医薬品医療機器総合機構(PMDA)に給付請求をできます。
  2. 給付請求を受けた医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、その健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医薬品が適正に使用されたかどうかなど、医学的薬学的判断を要する事項について薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費、障害年金、遺族年金等の各種給付が行われます。
  3. 救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第19条の規定に基づいて、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられるほか、事務費については、その2分の1相当額は国庫補助により賄われています。
  4. この医薬品副作用被害救済制度に加え、2002年の薬事法改正に際して、2004年4月1日以降に生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、それを介して生じた感染等による疾病、障害又は死亡について、医療費、障害年金、遺族年金等の給付を行うことなどにより、生物由来製品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした「生物由来製品感染等被害救済制度」が創設されています。

厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。

もう一歩前へ!!

今回は市販薬で副作用がでた場合の救済制度について説明しました。

【ポイント1】市販薬は正しく使っていても副作用の発生を防げない場合がある。

【ポイント2】副作用によって入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合。

【ポイント3】医療費や年金等の給付を行う公的な制度として医薬品副作用被害救済制度がある。

※病院で処方される薬(医療用医薬品)も対象です。

詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が運営している「医薬品副作用被害救済制度」のサイトを見てくださいね。(^^♪

ちなみに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行った「平成21年度健康被害救済制度に関する認知度調査」についての結果概要がこちらです。

実施主体 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

実施方法 インターネット調査

少し古い調査ですが、医療関係者の「知らない」20.0%の結果について大変興味深いですね。((´∀`*))

最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。

おかさな|OKASANA

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