アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、お役立ちメモ)
今回は、医薬品による接触皮膚炎です。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
※(医薬品)登録販売者の受験生以外の一般の人への情報提供も目的としています。登録販売者の試験範囲である一般用医薬品はドラッグストア等で売られています。一般用医薬品は、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので、薬剤師や登録販売者等から提供された情報に基づいて、買う人が選んで使用することを目的としています。ぜひ、自分(家族)のセルフメディケーションのために知識を使って下さい。(^^♪
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識、(第2章)人体の働きと医薬品、(第3章)主な医薬品とその作用、(第4章)薬事に関する法規と制度、(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になり、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて心配ごとが多かったんですよね。そんな誰かの役に立つ資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
医薬品による接触皮膚炎について
医薬品は、十分注意して適正に使用した場合でも、副作用を生じることがあります。一般に、重篤な副作用は発生頻度が低く、多くの患者はもちろん、医薬品の販売等に従事する専門家にとっても遭遇する機会は少ないようです。(^^♪
医薬品による接触皮膚炎について
- 化学物質や金属等に皮膚が反応して、強い痒(かゆ)みを伴う発疹・発赤、腫れ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい炎症症状(接触皮膚炎)や、色素沈着、白斑等を生じることがあります。
- 一般に「かぶれ」と呼ばれる日常的に経験する症状ですが、外用薬の副作用で生じることもあります。
- 接触皮膚炎とは、いわゆる「肌に合わない」という状態であり、外来性の物質が皮膚に接触することで現れる炎症です。
- 同じ医薬品が触れても発症するか否かはその人の体質によって異なります。
- 原因となる医薬品と接触してから発症するまでの時間は様々てすが、接触皮膚炎は医薬品が触れた皮膚の部分にのみ生じ、正常な皮膚との境界がはっきりしているのが特徴です。
- アレルギー性皮膚炎の場合は、発症部位は医薬品の接触部位に限定されません。
- 症状が現れたときは、重篤な病態への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使用を中止します。
- 通常は1週間程度で治まりますが、再びその医薬品に触れると再発します。
- かぶれ症状は、太陽光線(紫外線)に曝(さら)されて初めて起こることもあります。これを光線過敏症といいます。
- その症状は、医薬品が触れた部分だけでなく、全身へ広がって重篤化する場合があります。
- 貼付剤の場合は剥がした後でも発症することがあります。
- 光線過敏症が現れた場合は、原因と考えられる医薬品の使用を中止して、皮膚に医薬品が残らないよう十分に患部を洗浄し、遮光(白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので不可)して速やかに医師の診療を受ける必要があります。
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
もう一歩前へ!!
今回は、医薬品による接触皮膚炎について説明しました。(^^♪
厚生労働省では、「重篤副作用総合対策事業」の一環として、関係学会の専門家等の協力を得て、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を作成し、公表しています。
【接触皮膚炎についてのマニュアル記載項目】
「患者の皆様」患者さんや患者の家族の方に知っておいてほしい副作用の概要、初期症状、早期発見、早期対応のポイントがわかりやすい言葉で書かれています。(^^♪
「医療関係者の皆様」早期発見と早期対応のポイント、副作用の概要、副作用の判別基準(判別方法)、判別が必要な疾患と判別方法、治療法、典型的症例、引用文献・参考資料
詳しくは、こちらの厚生労働省のホームページ(重篤副作用疾患別対応マニュアル)で確認して下さいね。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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