アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、お役立ちメモ)
今回は、医薬品副作用被害救済制度の請求期限についてです。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
※(医薬品)登録販売者の受験生以外の一般の人への情報提供も目的としています。登録販売者の試験範囲である一般用医薬品はドラッグストア等で売られています。一般用医薬品は、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので、薬剤師や登録販売者等から提供された情報に基づいて、買う人が選んで使用することを目的としています。ぜひ、自分(家族)のセルフメディケーションのために知識を使って下さい。(^^♪
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識、(第2章)人体の働きと医薬品、(第3章)主な医薬品とその作用、(第4章)薬事に関する法規と制度、(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になり、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて心配ごとが多かったんですよね。そんな誰かの役に立つ資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
(合格通知のコピーで名前等は消しています)

2019.03.23
市販薬で副作用!?ネット調査で医療関係者の20.0%が知らないと答えた救済制度とは
アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、お役立ちメモ) 今回は、市販薬で副作用がでた場合の救済制度についてです。 自己...
医薬品副作用被害救済制度の給付の種類と請求期限について
医薬品副作用被害救済制度の給付の種類には、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料があります。給付の種類によっては請求期限が定められており、その期限を過ぎた分については請求できないので注意が必要です。(^^♪
給付の種類 | 請求期限 | |
医療費 | 医薬品の副作用による疾病の治療(※)に要した費用を実費補償するもの(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分) | 医療費の支給対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内 |
医療手当 | 医薬品の副作用による疾病の治療(※)に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるもの(定額) | 請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内 |
障害年金 | 医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるもの(定額) | 請求期限なし |
障害児養育年金 | 医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるもの(定額) | 請求期限なし |
遺族年金 | 生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるもの(定額)ただし、最高10年間を限度とする。 | 死亡のときから5年以内。(ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内。)遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合には、その死亡のときから2年以内。 |
遺族一時金 | 生計維持者以外の人が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるもの(定額) | 遺族年金と同じ |
葬祭料 | 医薬品の副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるもの(定額) | 遺族年金と同じ |
(※)医薬品の副作用による疾病の治療…医療費、医療手当の給付の対象となるのは副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合です。(^^♪
- 医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものです。
- 添付文書や外箱(市販薬)等に記載されている用法・用量、使用上の注意に従って使用されることが基本です。
- 医薬品を不適正に使用した場合の健康被害については、救済給付の対象となりません。
- 救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療を受ける場合や、副作用による重い後遺障害が残った場合です。
- 入院を必要とする程度の医療を受ける場合とは、必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれます。
- 重い後遺障害とは、日常生活に著しい制限を受ける程度以上の障害のことです。
- 医薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては給付対象に含まれていません。
- 要指導医薬品又は一般用医薬品では、殺虫剤・殺鼠(そ)剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)については、救済制度の対象とならない医薬品として定められています。
- 製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は救済制度の対象から除外されています。
- 健康食品として販売されたものや、個人輸入により入手した無承認無許可医薬品の使用による健康被害についても救済制度の対象から除外されています。
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
もう一歩前へ!!
今回は医薬品副作用被害救済制度の請求期限について説明しました。
要指導医薬品又は一般用医薬品(市販薬)の使用による副作用被害への救済給付の請求で必要な書類には、「医師の診断書」、「要した医療費を証明する書類(領収書等)」、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した「販売証明書」等が必要となります。
※病院で処方される薬(医療用医薬品)も対象です。
こちらは、独立行政法人医薬品医療機器総合(PMDA)が運営している医薬品副作用被害救済制度の請求用紙ダウンロード画面です。質問項目に答えていくだけで、請求するために必要な用紙を入手できます。(^^♪
全てにケースに対応できるものではないので、こちらの電話と併用することをオススメします。(^^♪
市販薬や病院で処方される薬を飲んで副作用が生じた場合、このような公的制度が利用できることやその制度の利用には期限があることをしっかり覚えておいて下さいね。ちなみに、医薬品の副作用であるかどうか判断がつかない場合でも、給付請求をを行うことは可能です。((´∀`*))
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
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