アラフォーぱぱとひとり娘の春夏秋冬(カテゴリー登録販売者、登販合格辞書)
今回は、エタノールです。
自己紹介⇒ご訪問ありがとうございます。一児のパパ(40代前半)で法律関係の仕事をしています。娘にとっては「パパよりママに近い存在の」ちょっとへんてこなパパLifeを書き残しています。毎日をちょっとがんばるくらいに。((´∀`*))
このサイトでは、登録販売者の過去問解説をしています。試験科目の中でも受験者があまり得意としない薬事関係法規・制度について詳しく解説して、登録販売者試験の合格を目指す全ての人を応援しています!!
※(医薬品)登録販売者の受験生以外の一般の人への情報提供も目的としています。登録販売者の試験範囲である一般用医薬品はドラッグストア等で売られています。一般用医薬品は、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので、薬剤師や登録販売者等から提供された情報に基づいて、買う人が選んで使用することを目的としています。ぜひ、自分(家族)のセルフメディケーションのために知識を使って下さい。(^^♪
登録販売者の試験科目は、(第1章)医薬品に共通する特性と基本的な知識、(第2章)人体の働きと医薬品、(第3章)主な医薬品とその作用、(第4章)薬事に関する法規と制度、(第5章)医薬品の適正使用と安全対策です。合格基準は、全体の70%(120問中84問)以上の正解が必要で、かつ、各試験科目ごとに35%以上~40%以上の正解も必要になり、全体で80%(120問中96問)以上の正解をしても、薬事に関する法規と制度で3問しか正解できない場合は、合格通知を受け取ることはできません。
ですが、試験問題は、厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」から出題されますので、ポイントを押さえた学習さえすれば、誰でも得点源にすることができ、かつ、合格も可能な試験です。
現在、50以上の資格を保有する資格マニアですが、登録販売者の試験には、娘が2歳のときの平成29年9月の試験でスキマ時間を利用して一発合格しました。実は、登録販売者を受けようと思ったきっかけは娘なんです。かぜ等で娘を病院に連れて行ったり、一緒にいることも多くて心配ごとが多かったんですよね。そんな誰かの役に立つ資格が登録販売者なんです。
ぜひ、法規を得意科目にして合格の栄冠を勝ち取って下さいね。(^^♪
(合格通知のコピーで名前等は消しています)
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)」を参考に解説しています。
「登販合格辞書」エタノール
【手指・皮膚の消毒のほか、器具等の殺菌・消毒にも用いられている】
手指又は皮膚の殺菌・消毒を目的とする消毒薬のうち、配合成分やその濃度等があらかじめ定められた範囲内である製品については、医薬部外品として流通することが認められています。器具等の殺菌・消毒を併せて目的とする製品については、医薬品としてのみ製造販売されています。(^^♪
- アルコール分が微生物のタンパク質を変性させ、それらの作用を消失させます。
- 結核菌を含む一般細菌類、真菌類、ウイルスに対する殺菌消毒作用を示します。
- ただし、イソプロパノールでは、ウイルスに対する不活性効果はエタノールよりも低いです。
- 脱脂による肌荒れを起こしやすく、皮膚へ繰り返して使用する場合には適していません。
- 粘膜刺激性があり、粘膜面や目の回り、傷がある部分への使用は避けることとされています。
- 揮発性で引火しやすく、また、広範囲に長時間使用する場合には、蒸気の吸引にも注意する必要があります。
※こちらは建栄製薬の消毒用エタノールです。詳しくは、建栄製薬のホームページで確認して下さいね。(^^♪
エタノールには、「無水エタノール」、「エタノール」、「消毒用エタノール」等があります。
これは、それぞれ含有するエタノール濃度の違いによるものです。(^^♪
無水エタノール:エタノール濃度99.5%前後
エタノール:エタノール濃度95.1~96.9%
消毒用エタノール:エタノール…76.9~81.4%
エタノール濃度が80%前後のものが最も消毒効果が優れているようです。(^^♪
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの合格のお役に立てれば幸いです。
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